税制改正
2017年5月19日 金曜日
平成29年度税制改正 資産課税編 その2
平成29年度税制改正「財産評価の適正化」
1、 趣旨
「取引相場のない株式の株価の算出方法の見直し」については、事業承継促進のための税制措置の強化と位置付けられ、上場会社のグローバル連結経営の進展や株価の急激な変動が中小企業の円滑な事業承継を阻害することなく、中小企業等の実力を適切に反映した評価となるよう見直されました。
「株式保有特定会社の判定」は、新株予約権付社債が株価と連動して価額が形成されるのに対し株式保有特定会社の判定に含まれないため節税が可能となっていました。
「広大地評価の見直し」については、現行の広大地の評価は面積に応じて比例的に減額されるため、実際の道路負担に比して大きな減額が可能で節税に利用される事例もあったためです。
2、概要
(1)取引相場のない株式評価の見直し
①類似業種比準方式による株価の算出方法
一、類似業種の上場会社の株価については、2年間の平均金額が選択可能となりました。これは、上場企業の株価上昇局面における急激な変動を平準化する目的です。
二、比準要素である、配当金額、利益金額及び簿価純資産価額に連結決算を反映したものとなりました。上場企業の子会社を含めたグローバル経営を反映し過大な評価を見直すこととしました。
三、比準要素のウエイトを「1:1:1」(現行1:3:1)に改正されました。成長企業や好業績企業の負担を軽減する目的です。
四、会社規模の判定基準について、大会社及び中会社の適用範囲が拡大されました。時価純資産のウェイトが高い中会社の株価を抑える効果があります。
②株式保有特定会社の判定
株式保有特定会社の判定基準に、新株予約権付社債を加えることとなりました。これは、上場株式に代えて新株予約権付社債を非上場会社に出資して、その非上場会社の株式に類似業種比準価額を適用することで株価を圧縮する節税策に対応するためです。
(2)広大地評価の見直し
面積に応じて比例的に減額する現行の評価方法から、各土地の個性に応じて面積・形状(奥行、不整形)等に基づき評価する方法に見直し、適用要件を明確化することとなりました。評価方法の見直しにより実際の取引価額と評価額とのかい離を解消し、また、難解な適用要件の明確化を図るものです。
3、適用時期
この改正は、上記(2)の①は平成29年1月1日以後、(1)の②と(2)は、平成30年1月1日以後に相続等により取得した財産の評価から適用されます。
投稿者
カテゴリ一覧
最近のブログ記事
月別アーカイブ
- 2021年1月 (1)
- 2020年12月 (1)
- 2020年11月 (1)
- 2020年6月 (1)
- 2020年5月 (1)
- 2019年12月 (1)
- 2019年1月 (1)
- 2018年12月 (2)
- 2017年12月 (4)
- 2017年11月 (4)
- 2017年6月 (3)
- 2017年5月 (3)
- 2016年12月 (4)
- 2016年11月 (2)
- 2016年2月 (1)
- 2015年11月 (1)
- 2015年10月 (1)
- 2015年1月 (1)
- 2014年11月 (5)
- 2014年10月 (5)
- 2014年8月 (2)
- 2014年7月 (1)
- 2013年12月 (2)
- 2013年10月 (1)
- 2013年3月 (4)
- 2013年2月 (1)
- 2012年2月 (3)
- 2012年1月 (2)
- 2011年12月 (2)
- 2011年11月 (1)
- 2011年10月 (1)