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税制改正

2016年12月9日 金曜日

平成29年度税制改正の行方(資産税編)⑤

経産省は、「取引相場のない株式の評価方式に関する見直し」「高度外国人材等の保有する国外財産に係る相続税等の見直し」「非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予制度の見直し」「個人事業者の事業用資産に係る事業承継時の負担軽減措置の創設」を要望しています。

「取引相場のない株式の評価方式に関する見直し」
(1) 目的
我が国の経済の基盤を形成している中小企業の事業承継を円滑化することにより、中小企業の事業活動の継続を実現し、雇用の確保や地域経済の活力維持につなげることを目的としています。
(2) 内容
取引相場のない株式の評価方法について、①上場企業の株価は景気変動に応じて変動するが、中小企業に波及するまでには時間がかかることを踏まえ、中小企業の株価が著しく変動しないよう見直す、②上場企業がグローバルに連結経営で事業展開していることを踏まえ、株価評価の基礎となる上場企業の配当、利益及び純資産という比準要素を適切に見直すという内容です。

(3) 注目点
 上場企業の株価の急激な変動により、取引相場のない株式の株価まで大きく変動する例が見受けられます。平成年度の税制改正大綱に検討事項として取り上げられましたが、本年度の要望に具体的評価方法が掲げられていません。少なくとも比準すべき株価を1年程度遡る、比準要素も3年前まで選択肢に入れるなどの見直しは考えられますが、実現は難しいでしょう。本来根本的な評価方法から見直すべきです。

「非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予制度の見直し」
(1) 目的
中小企業の経営者の年齢について、そのピークは既に 66 歳に達しており、平均的な引退年齢が 70歳前後であることを考えると、経営者の早期かつ計画的な取組を促進する必要
があり事業承継の円滑化のより一層の推進が重要です。
(2) 内容
早期かつ計画的な事業承継に資する生前贈与を促進するための見直し、人手不足の中で円滑な事業承継に向けて早期に取り組む中小企業を支援するための雇用要件の見直し及びその他中小企業の経営や事業承継の実態を踏まえた制度等の見直しを行う。
(3) 注目点
 非上場株式の納税猶予制度は、平成21年の制度創設以来少しずつ要件の整備緩和が行われ、適用件数も増加しつつあります。しかし、雇用要件や筆頭株主要件など制限が多いうえ、納税猶予割合も相続時は80%であり差額は相続税の納税が必要となります。要件の緩和・納税猶予割合を100%とする改正はぜひ実現してほしいと思います。

「個人事業者の事業用資産にかかる軽減税率の創設等」
(1)目的
小規模企業について事業の持続的な発展を図ることを目的として、「小規模企業振興基本法」が制定されました。これを踏まえて、小規模事業者の約6割を占める個人事業者の事業承継の円滑化を図る目的で制度の創設が要望されました。これにより雇用の維持、地域経済の活力維持につながることが期待されます。

(2)内容
① 一定の要件を達成していることについて、経済産業大臣の確認を受けた個人事業者が活用していた特定の資産に係る贈与税については、相続時精算課税を適用する。
② 当該贈与から5年間(又は贈与者が死亡するまでのどちらか短い方)、引き続き一定の要件を達成していることについて、経済産業大臣の確認を受け続けた場合には、贈与者が死亡した場合において生じる相続税の計算において、贈与時の課税価格を軽減する。

(3)注目点
 個人事業者の事業承継制度は、相続税の増税により困難さが増しておりぜひ実現してほしいものです。事業用資産の範囲、相続税の軽減額が注目されます。

投稿者 菅原会計事務所