中野区・杉並区で経験豊富な相続専門家が無料相談を実施中。

中野・杉並の相続専門税理士。低価格で高品質なサービスを心がけています。相談無料。

相続支援・対策は実績豊富な菅原会計事務所にお任せください

税制改正

2014年10月3日 金曜日

平成27年度税制改正の行方

平成27年度税制改正の要望が、各府省庁から出そろいました。その中で相続・贈与税・譲渡所得(資産税)に関連する項目をピックアップしてみます。

「内閣府から」少子化対策・子育て支援の税制改正の要望
 内閣府からは少子化対策として、「結婚・出産・育児資金の一括贈与制度の創設」、「三世代同居・近居に係る税制上の軽減措置の創設」が、子育て支援として「子育て支援に係る税制上の措置の検討」、「くるみん税制の延長・拡充」が要望事項に掲げられています。
 このうち子育て支援に係る項目は所得税・法人税関係なので今回は少子化対策の二つを取り上げてみます。

1、子・孫の結婚・妊娠・出産・育児を支援するための贈与を目的に設定する信託に係る贈与税の非課税措置の創設(内閣府・金融庁)

(1)目的
  この制度は、少子化の背景の一つにある結婚・妊娠・出産・育児に係る経済的負担を緩和し、あわせて高齢者の資産の世代間移転による経済活性化を目的とするものです。昨年創設された「教育資金一括贈与制度」の結婚・出産費用版といったところで、これらの費用ももともと贈与税は非課税(その都度の贈与に限る)とされていましたが、一括贈与制度の創設を要望したものです。

(2)内容
・信託の機能を活用し、結婚、妊娠、出産、育児に係る払出しを行う信託スキームを使って、子・孫へ贈与を行った場合について、贈与税の課税対象としないこととする。
・少子化対策に資する事業を行う公益法人等へ信託財産の一部を寄附する制度とする場合には、当該寄附相当額につき、贈与税非課税での払出しを可能とする。
・子育てに要する支出を所得税制上の控除の対象にする

(3)注目点
少子化対策としての効果は限られていると思いますが、創設されればインパクトはありそうです。制度設計では非課税金額と信託期間をどうするのか、育児費用の範囲をどう定めるか注目してみていきたいと思います。

投稿者 菅原会計事務所