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税制改正

2017年6月2日 金曜日

平成29年度税制改正 資産課税編 その4

「医療法人の持分放棄と贈与課税」
1、趣旨
 良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律の改正を前提に、次に掲げる改正がなされています。
2、概要
平成18年医療法等改正法の改正を前提とする税制上の措置
(1) 平成18年医療法等改正法に規定する移行計画の認定を受けた医療法人の持分を有する個人、その持分の全部又は一部の放棄をしたことにより、その医療法人がその認定移行計画に記載された移行期限までに持分の定めのない医療法人への移行をした場合には、その医療法人がその放棄により受けた経済的利益については、贈与税を課さない
(2) 上記の適用を受けた医療法人について、持分の定めのない医療法人への移行をした日以後6年を経過する日までの間に移行計画の認定要件に該当しないこととなった場合は、上記の経済的利益につき、その医療法人を個人とみなして贈与税を課する。
(3) 医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予制度等の適用期限を3年延長する。
3、適用時期
適用については、所要の措置を講じた後となっています。

「相続税の物納財産の順位の見直し」
1、 趣旨
上場株式等と他の資産との比較における相続税の負担感の差を解消する目的で物納順位の見直しが行われました。  
2、 概要
物納に充てることができる財産の順位について、株式、社債及び証券投資信託等の受益証券のうち金融商品取引所に上場されているもの等を国債及び不動産等と同じく第一順位とし、物納財産の範囲に投資証券等のうち金融商品取引所に上場されているもの等を加え、これらについても第一順位とされました。 
3、 適用時期
平成29年4月1日以降に物納の許可を申請する場合について適用されます。

「生産緑地法改正に伴う納税猶予の取扱い」

生産緑地法の改正を前提に、面積要件の緩和された改正後の生産緑地地区内にある農地等については、農地等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度の適用上、現行と同様の取扱いとなります。

投稿者 菅原会計事務所