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税制改正

2014年11月14日 金曜日

平成27年度税制改正の行方(資産税編)その7

「事業承継にかかる贈与税の納税猶予制度の拡充」
(1)目的
 現行の贈与税の納税猶予制度では、後継者が納付すべき贈与税のうち、贈与により取得した非上場株式等にかかる課税価格の全額に対応する額の納税が、事業承継税制が適用されることで猶予されます。
 しかしながら、事業承継税制の適用を受けた後、先代の経営者が存命中に2代目の経営者が3代目に経営を引き継ぐ場合には、2代目に猶予されていた贈与税の納税義務が生じます。
現在、贈与税の納税猶予制度の適用を受けている者のうち、次の代への株式の再贈与ができないことにより円滑な事業承継に影響が生じると答えている割合は、57.8%もあります。

(2)内容
 事業承継の一層の円滑化を図るため、贈与税の納税猶予制度の適用を受けている2代目の経営者が、一定の要件の下で3代目に対して株式の再贈与を行う場合に、2代目経営者に贈与税の納税義務が生じないようにするための制度の拡充措置が要望されています。

(3)注目点
事業承継税制は、一層の改善が求められます。ぜひ事業の承継対象を三代目まで拡充してほしいと思います。

投稿者 菅原会計事務所