中野区・杉並区で経験豊富な相続専門家が無料相談を実施中。

中野・杉並の相続専門税理士。低価格で高品質なサービスを心がけています。相談無料。

相続支援・対策は実績豊富な菅原会計事務所にお任せください

税制改正

2014年10月17日 金曜日

平成27年度税制改正の行方(資産税編)その3

国土交通省から土地・住宅税制の改正要望
1、特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例の延長
(1)目的
企業の設備更新・事業再編の円滑化、産業空洞化の防止や、土地の流動化・有効利用の促進、土地等の資産デフレ脱却、地域の活性化に資するものであり、引き続き措置する必要がある。

(2)内容
 長期保有(10年超)の土地等を譲渡し、新たに事業用資産(買換資産)を取得した場合において、譲渡した事業用資産の譲渡益について課税の繰延べ(繰延率80%)を認めている現行措置を3年3ヶ月間延長する。

(3)注目点
上記の措置は平成26年12月31日が期限となっている特例のため、延長されるかどうかは第一の注目点です。リーマンショック以降土地取引件数は減少しています。資産デフレの脱却、土地の有効利用の促進や産業の空洞化防止などこの特例は延長すべきと思います。また、期限は例年の12月31日までとせず要望のとおり3年3ヵ月の延長(平成30年3月31日まで)とすべきです。

投稿者 菅原会計事務所