民法
2018年1月19日 金曜日
「相続廃除」を認める3つの理由
記事提供:エヌピー通信社
オウム真理教の麻原彰晃死刑囚(本名・松本智津夫氏)と妻を、四女の相続人から廃除することを認める決定を、横浜地裁が下しました。この「相続人の廃除」は虐待など相当の理由がなければ認められないレアケースです。
法定相続人のうち配偶者、子、父母は、たとえ遺書などで財産分割の指定がなくても、民法で定められた遺留分によって、最低限の遺産を受け取る権利があります。財産を残す本人がどれだけ遺産を分け与えたくなくても、基本的にその取り分をゼロにすることはできないことになります。
しかし例外もあり、その一つが「相続廃除」です。相続廃除は、財産を持つ人本人が、家庭裁判所に申し立てるか遺書に記載することで、特定の相続人を遺産分割協議に参加させないことができます。廃除された相続人は遺留分も失い、1円も手にすることはできません。
しかし民法で定められた遺留分まで奪うという強制的な処分だけに、相続廃除は簡単には認められていません。一番多いのは、長年親から暴力などの「虐待」を受けた子どもが、親の相続廃除を申し立てるパターンです。虐待でなくても日常的に侮辱的な言葉を投げかけたり、秘密を暴露して名誉を傷つけたりといった「侮辱」行為がある時にも、廃除が認められます。そこに加えて、その他の「著しい非行」があった時に、家裁は相続人の廃除を認めます。
麻原死刑囚について四女から相続廃除の申し立てを受けた横浜家裁は、地下鉄サリン事件など複数の事件を起こしたことや、母親が四女の養育を教団信者に任せていたことなどが、廃除の条件となる「虐待」と「著しい非行」に当たると判断しました。
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