民法
2017年4月7日 金曜日
節税目的の養子縁組はただちに無効にならず
最高裁判所第三小法廷は「節税目的の養子縁組であっても、ただちに無効になるとは言えない」とする初めての判断を示しました。下記の記事をご覧ください。
相続税の節税を目的とした養子縁組の有効性が争われていた裁判
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|2017年4月7日 金曜日
最高裁判所第三小法廷は「節税目的の養子縁組であっても、ただちに無効になるとは言えない」とする初めての判断を示しました。下記の記事をご覧ください。
相続税の節税を目的とした養子縁組の有効性が争われていた裁判
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