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2018年5月28日 月曜日

相続税財産評価Q&A83 動産③

相続税財産評価 動産③

Q83
私の父は以前からマリンスポーツの愛好者で、レジャーボートを何隻か所有しております。レジャーボートは個人の趣向があり、同じ型というものはあまりありません。そのため売買実例価額、精通者意見価格等が明らかではありません。このような場合精通者意見価格にならいボート製造業者等の意見によるもので評価してよいでしょうか。
A83
「一般動産」と同じ方法(原則として売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価)によって評価します。

ただし、売買実例価額、精通者意見価格等が明らかでない船舶については、そのレジャーボート等と同種・同規格のものを課税時期において新造する場合における価額(そのレジャーボートと同種・同規格の新品がない場合には、そのレジャーボートと機能を同じくするもののうちそのレジャーボートに最も類似する船舶)から、そのレジャーボートの建造時から課税時期までの期間(その期間に1年未満の端数があるときは、その端数は1年とする。)に応ずる償却費の合計額または減価の額を控除した価額によって評価します。なお、償却方法は定率法とされ、その耐用年数は耐用年数省令に規定する耐用年数によります。

質問のような場合売買実例価額等が明らかでないためただし書きによりますが、一番のポイントは、新造する場合の価額をどう評価したらよいかということかと思われます。これは個別の要因が多く、①各メーカー、販売店又は契約者により個別に販売価額を聴取する、②現在製造していない船舶、ぎ装品及び特注品については、同種同程度の他のメーカーの船舶を参考に価額を決定することも一つの考え方かと思われます。また、結果として、ボート製造業者の意見を参考として新造する場合の価額を決定し、償却費の額または減価の額を控除することもあり得ると思われます。

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2018年5月25日 金曜日

【時事解説】後継者人材バンクを活用した事業承継支援  

記事提供者:(株)日本ビジネスプラン

 わが国の企業数は減少傾向にあり、とくに小規模企業の減少が顕著となっています。
 小規模企業の廃業の主な要因の一つに、事業を継続させたい意向があるにもかかわらず、後継者不在を理由に廃業せざるをえない企業の存在があげられます。
 中小企業庁「事業承継ガイドライン」では、小規模企業に対して創業希望者と後継者不在の小規模企業とをマッチングさせるといった「創業との連携」の重要性が指摘されています。

 こうした中、国は2011年度から後継者不在に悩む中小企業に対して、第三者への承継(引継ぎ)を支援するため、各都道府県に事業引継ぎ支援センターを設置し支援を行っています。そして一部の事業引継ぎ支援センターにおいて、2014年度から後継者人材バンク事業を開始しています。後継者人材バンクとは後継者不在の小規模事業者(主として個人事業主)と創業を志す個人起業家をマッチングする事業であり、個人事業主の後継者問題の解決と創業の促進を同時に図ることを狙いとしています。

 後継者人材バンクのメリットとして、起業家にとっては顧客や販売先、仕入先、店舗等の経営資源や、地域における知名度、経営ノウハウ等の無形資産を引き継ぐため起業に伴うリスクを低く抑えることができます。また、後継者不在の事業者にとっては、後継者問題を解消し事業の継続を図ることで、従業員の雇用や取引先との取引を継続することができます。

 一方で、起業家にとってはゼロからの起業と比較すると相対的に経営の自由度が低くなるとともに、現経営者と経営方針のすり合わせを行う必要がある点に留意する必要があります。

では、後継者人材バンクでは具体的にどのような取組みが行われているのでしょうか。
そこで長野県事業引継ぎ支援センターで運営されている「長野県後継者バンク」を活用した事業承継の事例として、長野県中小企業振興センター「中小企業経営支援事例集」でも紹介されているペンションオードヴィー(所在地:長野県山ノ内町、従業員数2名)の事例をみていきましょう。

 長野県後継者バンクでは、譲渡希望者の事業としてペンション等の宿泊事業者が多いこと、これらの事業の譲受希望者の中には都市部から脱サラしてくる人が多いことを受けて、長野県中小企業振興センター内に設置される創業サポートオフィスや商工会議所・商工会以外に、東京・大阪・名古屋に設置されている移住交流センターにも相談窓口を設けています。

 ペンションオードヴィーは、奥志賀高原において1998年に開業して以降、安定した経営を続けてきました。しかし、後継者がいないこともあって代表者が気力・体力の衰えを感じるようになる中、引き継いでくれる人を探すために同バンクに譲渡希望者として登録するに至りました。

 その後、ペンション経営を若い頃からの夢とし準備を進めてきた横浜市在住の会社員が長野県後継者バンクに譲受希望者として登録したのを契機に、事前調査を経て両者の引き合わせが行われました。譲渡希望者の経営方針・姿勢が譲受希望者と合致したことから、口頭による基本合意を経て、その後無事に事業の引継ぎに至りました。

 このように後継者人材バンクによる事業承継にあたっては、譲渡・譲受希望者の双方の間で経営理念や想いが共有されることが重要となるのです。

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2018年5月21日 月曜日

財産評価Q&A82 動産②書画骨董

財産評価Q&A 動産②書画骨董
Q82
美術品の鑑定において、鑑定人が鑑定した金額であれば、その金額がたとえいかなる金額であろうとも、その金額を評価額とすれば認められるでしょうか?
A82
販売目的で所有する書画骨とう品以外の書画骨とう品の評価は、売買実例価額や精通者意見価格等を参酌して評価することになっています。したがって、鑑定人が鑑定した金額は、あくまでも評価上、参考にすべきものであり、絶対的なものではありません。
鑑定人が数人いれば、その全員が全く同一の鑑定額を出すかといえば.必ずしもそうとは言いきれないでしょう。つまり、鑑定人の鑑定額や美術年鑑、あるいは同種のものの売買実例等を総合的に考慮した上で、評価すべきだと思います。
ただ、参考とするものが鑑定人の鑑定額以外に人手することが困難な場合は、それを評価額としても認められると思われます。

Q82-2
最近買ったばかりの書画骨とうは、その購入の際の領収証の金額で評価してもよいでしょうか。
A82-2
 基本的には購入先と特別な利害関係がない限り、その購入時の領収証の金額で評価してもよいと思います。ただ、ここで問題となるのは何年前までのものならよいかということです。書画骨とうとは、年月を経ることにより、その価値が増加又は減少するものもあれば、変わらないものもあります(つまり、10年前に買った金額と、現在の売買実例価額と差がないものもあれば、大きく変わっているものもあるでしょう。)。したがって、何年前までのものならよいとは、一概に言えませんが、目安としてはおおよそ3年以内であれば、特別の事情がない限り、その領収証の金額で評価してもよいのではないかと考えます。
3年以上経過しているものは、やはり、精通者の意見や、現在の売買実例等を総合的に考慮し評価すべきでしょう。現実的には、購入先の美術商等から見積もりをとればよろしいと思います。

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2018年5月18日 金曜日

国税庁:2016事務年度の譲渡所得調査事績を公表!

 国税庁は、2016事務年度の譲渡所得調査事績を公表しました。
 それによりますと、2016事務年度(2017年6月までの1年間)において、譲渡所得調査が2万6,872件に対して行われ、そのうち75.7%にあたる2万353件から1,494億円の申告漏れが把握されました。

 前事務年度に比べて、調査件数は0.2%増、申告漏れ等の非違件数は2.1%増とともに増加しましたが、申告漏れ所得金額は3.5%減となりました。
 申告漏れ割合については、前事務年度から1.4ポイント増加の75.7%となり、調査1件あたりの申告漏れ所得金額は556万円(前事務年度は578万円)となりました。
 調査の内訳をみてみますと、株式等譲渡所得については、前事務年度比10.2%増の6,435件の調査を実施し、このうち84.6%にあたる5,443件(前事務年度比17.0%増)から総額381億円(同8.5%減)の申告漏れ所得金額が把握されました。

土地建物等については、同2.6%減の2万437件の調査を実施し、このうち73.0%にあたる1万4,910件(同2.5%減)から総額1,114億円(同1.7%減)の申告漏れ所得金額が把握されました。

 事例では、譲渡物件に居住していなかったにもかかわらず「居住用財産を譲渡した場合の特別控除の特例」を不正に適用していたAのケースがあがっております。
 同特例は、居住用財産の譲渡について、一定の要件を満たす場合、譲渡所得から最高3千万円までを控除できるもので、Aは不動産の譲渡所得について、同特例を適用して申告していましたが、実際の居住状況を確認するため調査が行われました。

 当初Aは、譲渡物件の所在地で住民登録をしていたことや自ら電気・水道等の契約をしていたことを根拠に譲渡物件に居住していたと主張しましたが、その後の調査で実際には譲渡物件に居住していない事実が判明しました。
 Aは少しでも税金を安くするため、住民票を異動させるなどして居住していたように装っており、Aに対しては申告漏れ所得金額約3,000万円に対し、重加算税を含む約700万円が追徴課税されました。

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2018年5月14日 月曜日

相続税財産評価Q&A81動産①

相続税財産評価 動産①

Q81
家庭用動産の評価については、原則として1個又は1組で評価すると基本通達128に記してありますが、実際、家庭用財産は一つ一つの価額は分かりにくいので、火災保険に加入する際に保険会社に申告した動産の価額でもって評価することは可能でしょうか。また、基本通達128に規定する一般動産にはどのようなものがありますか?

A81
一般動産の価額は、原則として、1個または1組ごとに評価します。ただし、家庭用動産、農耕用動産、旅館用動産等で1個または1組の価額が5万円以下のものについては、それぞれ一括して一世帯、一農家、一旅館等ごとに評価することができます。

一般動産の価額は、原則的には売買実例価額、精通者意見価格等を斟酌して評価します。ただし、売買実例価額、精通者意見価格等が明らかでない場合はそれと同種、同規格の新品の小売価額相当額によるものとし、その動産が使用又は保存等により価値が減少するものであるときは、その小売価額相当額から、その動産の製造の時から課税時期までの期間(1年未満の端数は、1年とします。)の償却費の合計額又は減価の額を控除した残額により評価することとされています。
この場合の耐用年数は耐用年数省令に規定する耐用年数により、償却方法は定率法によります。

一般動産の例示としては、事業者所有の事業の用に供する機械装置、器具、工具、備品、車両運搬具や一般家庭用の家具、什器備品、衣類、非事業用の車両運搬具等が挙げられます。
ただし、動産に該当しても下記に掲げるものは、それそれに掲げる財産評価通達の定めを適用して評価します。
(1)暖房装置、冷房装置、昇降装置、昇降設備、電気設備、給排水設備、消火設備、浴そう設備等で財産評価通達92の「附属設備等」に該当するもの
(2)財産評価通達132の「たな卸商品等」に該当するもの
(3)財産評価通達134の「牛馬等」に該当するもの
(4)財産評価通達135の「書画骨とう品」に該当するもの
(5)財産評価通達136の「船舶」に該当するもの

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