2016年6月28日 火曜日
相続税財産評価Q&Aその10
Q15 路線価設定がされる路線とは、いわゆる公道だけが対象となるのでしょうか?具体的にはどのようなものか説明してください。
A15 路線価の設定される路線とは、不特定多数の者の通行の用に供されている道路をいうものとされています。公道や私道の区別は関係なく、法律に規定する道路(道路法に規定する道路または建築基準法に規定する道路)には限られていません。
したがって、路線価の設定される路線には、法律上の道路に該当しなくとも次のような事情で不特定多数の者の通行の用に供されている道路が含まれることがあります。
(1)水路にふたを設置して暗渠とし通行可能な道(通称青線)
(2)農道で通行可能な道(通称赤線)
(3)私有地内で、不特定多数の者の通行を黙認していたため事実上の道路として存在するもの
Q16 路線価を評定するうえでの標準的な宅地とは、どのようなものでしょうか?
A16 財産評価通達において路線価は、宅地の価額がおおむね同一と認められる一連の宅地が面している路線ごとに設定されます。そして、次の四つの事項すべてに該当する標準的な宅地を想定して、その画地の、路線への接面状況、形状等を考慮して1平方メートル当たりの標準価額が評定されています。
(1)その路線のほぼ中央にあること
(2)その一連の宅地に共通している地勢にあること
(3)その路線だけに面していること
(4)その路線に面している宅地の標準的な間口距離及び奥行距離を有するく形または正方形のものであること
これらの四つの事項は、その路線価に対してなんらの補正も必要としないための条件ということができます。
現実に土地を評価する場合には、このような標準的な画地は少なく大部分の土地については、その接面道路の状況や形状等を考慮して一定の補正が必要となってきます。
このように四つの事項については補正のいらない次のような条件を想定しているといえます。
(1)(3)については、角地や二法路線などの影響がない正面路線のみに接している画 地
(2)については、がけ地を有さない平坦な形勢の画地
(4)については、奥行が長すぎたり短すぎたりせず、間口が極端に狭いものや奥行に比して間口が狭いものを除いた画地
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|2016年6月24日 金曜日
国税庁 平成27年分贈与税の申告状況を発表
国税庁 平成27年分贈与税の申告状況を発表
1、贈与税の申告状況
平成27年分の贈与税の申告人員は53万9千人で平成26年と比較して3.7%増加しました。一方、申告納税額は2,402億円であり、平成26年と比較して14,3%減少しました。
贈与税の申告人員の増加は、以下の制度改正が大きく影響しているものと考えられます。
(1)平成27年より相続税の基礎控除の引き下げがあり、相続税の課税対象者が大幅に増えたため節税対策として生前贈与が増加した。
(2)直系親族に対する特例贈与の創設により、贈与税が多少減税された。
(3)相続税の課税強化、消費税の増税を目前に、住宅取得資金の贈与税の非課税措置が平成27年に拡大された。
一方で申告納税額の減少は、平成27年から最高税率が55%に引き上げられることとなったため、前年に駆け込みで大型の生前贈与が増加したものと推測されます。
2、暦年課税及び相続時精算課税別の申告状況
(1)暦年課税
平成27年分の暦年課税適用者は48万9千人で4.1%の増加、申告納税額は2,161億円で16.4%の減少となっています。贈与税全体の申告状況・要因を反映しています。
(2)相続時精算課税
相続時精算課税適用者は4万9千人でほぼ横ばいとなり、申告納税額は241億円で10.2%の増加となっています。
申告納税額が増加したのは、平成27年より孫を対象として加えるなど要件が緩和されたことと、従来と異なり納税をしても節税等に利用しようとする積極的な活用が増えたものと推測しています。
(3)住宅取得資金の非課税
住宅取得資金の非課税適用者は6万6千人で2.1%の増加、住宅取得資金は6,508億円で29.6%、非課税額は6,159億円で42.6%の増加となっています。
いずれも平成27年における非課税金額の大幅拡充の結果と思われます。
3、今後の予測
贈与税全般については、今後も増加すると推測します。相続税対策であれば毎年実行していくものと思います。また、相続税が身近なものと考える方も高齢化とともに増えていくでしょう。ただ、基礎控除や住宅取得資金等非課税枠を使った贈与が増えていくため税額そのものはあまり伸びないか減少も考えられます。
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|2016年6月21日 火曜日
相続税財産評価Q&Aその9
Q14 登記簿上の地積(公募面積)と実際に測量をした場合の面積(実測面積)との差があるかどうかついては、どのように確認したらいいのでしょうか?
A14 土地の登記簿の表題部には所在・地番・地積・地目が記載されています。また、その土地1筆ごとの位置・形状・区画を明確にした地図として公図が法務局には備え付けられています。
登記は不動産取引の安全と権利関係の安定のためにあり、登記簿は権利の移動と権利の対象である不動産の実態を正確に表示しなければなりません。しかし、現在の登記簿表題部に記載されている地積と備え付けの公図は、明治の地租改正によって行われた測量の結果に基づいており、必ずしも正確なものではありません。当時の測量技術の未熟さもありますが、地租徴収の目的で行われた測量であり、課税される側の立場としてはできるだけ地租を少なくするために、実際の面積より狭くしようとしたためにいわゆる縄のび(公募面積より実測面積が広い場合)が発生したといわれています。
現在不動産取引を行う場合には、売主は土地家屋調査士に対象地について隣接地の所有者の境界承諾を取り付けた実測図を作成してもらい、この実測面積により売買価額を確定させるのが一般的です。買主はこの隣接所有者の境界承諾を取り付けた実測図の交付を受けることで、将来発生するかもしれない境界と越境問題に対する担保とし、物件の範囲を確保することになります。ただし、売買に際して実測図を作成した場合に登記面積と誤差があったとしても、縄縮み(実測面積が公募面積より狭い場合)の場合で支払う税額が大きい場合を除き地積更正をするのは稀です。
したがって、地積更正をした不動産と対象になる不動産について過去に売買が行われておりそのときに作成した正確な実測図と境界承諾書がある場合を除くと、実測面積と公募面積の差を確認することはできないということになります。
なお、取引当事者以外の人が、法務局で実測面積と公募面積とが一致していることを確認することができるのは、調査対象の土地が地積更正・分筆・合筆がされている場合で、申告の際に提示された地積測量図を閲覧することができます。
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|2016年6月17日 金曜日
相続税財産評価Q&Aその8
Q12 財産評価通達によれば、「宅地は、1画地の宅地(利用の単位となっている1区画の宅地をいう。)を評価単位とする。」と規定されていますが、「利用の単位」とは、住んでいる人ごとに1単位となるのでしょうか?
A12 ここでいう、「利用の単位」とは、自用地、貸地、貸家の用に供しているといった区分によることとされています。したがって、必ずしも、住んでいる人ごとに、1単位とするものではありません。
① 所有する宅地を自ら使用している場合は、その全体を1画地として評価します。(自用地) なお、宅地の一部を居住の用、他の部分を自らが行う事業の用に供していても、全体を自用地として評価します。また、宅地の一部を自己が使用し、他の部分を使用貸借により貸し付けている場合も、全体を自用地として評価します。
② 宅地の一部に借地権を設定し、他の部分を自己が使用している場合は、それぞれを1画地として評価します。(自己が使用する部分は自用地、他の部分は貸宅地)。 なお、借地権の設定が複数のものに対して行われている場合は、それぞれについて、1画地として評価します。
③ 宅地の一部を貸家の敷地とし、他の部分を自己が使用している場合は、それぞれを1画地として評価します(自己が使用する部分は自用地、他の部分は貸家建付地)。 なお、貸家が数棟ある場合は、各棟の敷地ごとに1画地として評価します。
Q13 「1画地」と「一団の土地」の違いはなんですか?1画地の土地だが1団の土地ではない場合があるのでしょうか?
A13 土地の価額は、原則として宅地、田、畑、山林等の地目別に評価することとされています。 しかし、一体として利用されている土地が、複数の地目からなる場合は、その土地全体が、そのうち主たる地目からなるものとして、その全体を一つの評価単位として評価します。この場合のその土地全体のことを「一団の土地」といいます。 これは、地目ごとに区分して評価すると、その土地が一体として利用されていることによる効用が評価上表現されなくなってしまうことを回避するためなのです。
一方、「1画地」とは、あくまで宅地の評価に際しての評価単位であり、隣接する複数の筆からなる宅地で、利用状況が同じ場合は、その複数の筆を一つの評価単位とすることになりますが、これを「1画地」といいます。
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|2016年6月14日 火曜日
相続税財産評価Q&Aその7
Q10 登記簿の地目は農地となっているのですが、現況が次のような場合の地目はどのように判断したらよろしいのでしょうか?
① 現状は工作もせず、放置している状態の土地
② 砂利を敷いて駐車場として利用している土地
A10 財産評価基本通達7では、「地目は課税時期の現況によって判定すると規定されています。
では、Qのような場合はどう判断するのでしょうか。
まず、農地とは、耕作の目的に供される土地をいい、耕作とは、その土地において作物を栽培することをいいます。
また、耕作の目的に供される土地とは、現に耕作に供されている土地はもちろん、現在は耕作されていなくても、客観的に見ていつでも耕作できるような、その現状が耕作の目的に供されるものと認められる土地をも含むとされています(昭和27年12月29日付27農地第5129号「農地法の施行について」農林事務次官通達第2条関係一)。
したがって、①現状は耕作していなくても、いつでも耕作できるような客観的状態と認められれば、農地として判定します。
また、②の土地のように、駐車場として利用している土地については、原則として雑種地として判定することになります。
Q11 共同ビルの敷地に供されている宅地について、複数に分筆済みの1筆の所有者に相続が発生した場合どのように評価すればいいのでしょうか?
A11 共同ビルの敷地が、共有ではなく分筆され別々の所有者が所有している場合には、下記の方法によります。
① まず、共同ビルの敷地全体を1画地として評価します。
② 次に、分筆された宅地ごとにそれぞれ1画地として個別の評価額を算出します。
③ 最後に①の敷地全体の評価額を、個別の評価額の比で按分することによりそれぞれの筆ごとの評価額を算出します。
複数に分筆された共同ビルの敷地の評価は、面積比ではなく、評価額の比で按分してそれぞれの土地の評価額を算出します。
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