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3 農地

2017年9月25日 月曜日

相続税財産評価Q&A63 農地⑦

相続税財産評価 農地⑦
Q79
 父は、所有する農地を他人に賃貸して耕作を依頼しています。このような場合相続税の評価はどのようにするのでしょうか?また、市民農園として貸し付けられている場合には評価の仕方は異なるのでしょうか?
A79
 農地の賃貸借については、農地法により農業委員会の許可が必要になります。許可を得てなされた賃貸借については、相続税評価上耕作権等として農地等の評価額から控除されます。しかし、農業委員会の許可を得ないで他人に耕作してもらっているいわゆる闇小作も少なくないようです。闇小作については、相続税評価上考慮しないこととされています。

(1) 耕作権の目的となっている農地の価額は、次の算式のとおりです。
 農地としての自用地価額-耕作権の価額=耕作権の目的となっている農地の価額

(2)耕作権の価額
 ① 純農地及び中間農地
  農地としての自用地価額×耕作権割合*100分の50
 ② 市街地農地及び市街地周辺農地
  その農地が転用される場合に通常支払われる離作料の額等を斟酌して評価します。ただし、離作料等の額が不明な場合には、各国税局が定める耕作権割合によって差し支えないものとされており、実務上は自用農地の価額に定められた耕作権割合を乗じた価額によります。
 耕作権割合・・・東京国税局=100分の35、関信越国税局=100分の30

市民農園として貸し付けられている場合には、耕作権の目的となっている農地には該当しません。したがって、耕作権の価額を控除することはできません。しかし、市民農園として貸し付けている間、農地の所有者は自ら使用することができないため、一定の減価をすることができます。具体的には、賃借権の残存期間に応じてその賃借権が地上権であるとした場合に適用される法定地上権割合の2分の1に相当する割合を控除します。

また、地方自治法の規定により条例で設置される市民農園であるなど一定要件を満たす場合には、残存期間が20年以下の法定地上権割合に相当する20%の斟酌をすることとして差し支えないとされています。

投稿者 菅原会計事務所