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3 農地

2017年8月28日 月曜日

相続税財産評価Q&A60 農地④

相続税財産評価Q&A60 農地④
Q76
 市街地農地及び市街地周辺農地の評価方法について教えてください。
A76
1、市街地農地
市街地農地の価額は、原則として次の宅地比準方式によって評価します。
(その農地が宅地であるとした場合の1㎡当たりの価格-1㎡当たりの宅地造成費)×地積=市街地農地の相続税評価額

(1) その農地が宅地であるとした場合の1㎡当たりの価格は次によります。
①  路線価が定められている地域
路線価を基に画地調整を行った金額
②  国税局長により倍率が定められている地域
近傍宅地*の1㎡当たりの固定資産税評価額×倍率
  *評価しようとする農地に最も近接し、かつ、用途、道路からの位置や形状等が最も類似する宅地をいいます。市街地農地の場合、路線価が付されていないいわゆる倍率地域に該当するケースは極めて少ないと思われます。

(2) 宅地造成費
  宅地造成費の金額は、整地、土盛りまたは土止めに要する費用の額が、概ね同一と認められる地域ごとにまた年分ごとに各国税局長が定めることになっており、国税局のホームページで公開されています。

 ただし、急傾斜地や蓮田の様に宅地造成費が大きく、宅地であるとした場合の1㎡当たりの価格を超えるときは、宅地比準で計算することは合理性に欠けるため、純農地の価格に比準して評価することができます。

2、市街地周辺農地
市街地周辺農地の価額は、市街地農地同様原則として宅地比準方式により評価します。
その農地が市街地農地であるものとした場合の評価額×80%=市街地周辺農地の相続税評価額

3、評価単位
(1)宅地比準方式により評価する農地の評価単位
市街地農地及び市街地周辺農地の評価単位は、宅地と同様に利用の単位となっている一団の農地ごとに評価します。
ただし、一団の農地のうちに市街地農地と生産緑地が存する場合には、それぞれを区分して評価単位とします。
(2) 耕作権等他人の権利が設定されている農地
 同一人に貸し付けられている部分ごとに、1利用単位として評価します。

投稿者 菅原会計事務所