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3 農地

2017年9月4日 月曜日

相続税財産評価Q&A61 農地⑤

相続税財産評価 農地⑤
Q77
 生産緑地の農業の主たる従事者が死亡すると生産緑地規制は解除されます。そのため、相続の場合は、自動的に課税時期において買取申出できる生産緑地に該当し、控除割合は5%になると考えられます。課税時期において買取申出できない生産緑地に該当するケースとはどのような場合でしょうか?

A77
1、生産緑地法
 (1)生産緑地
 生産緑地とは、生産緑地法により定められた生産緑地地区の区域内の土地又は森林をいい、市街化区域内にある農地等で、一定条件に該当する一団のものの区域について、都市計画によって「生産緑地地区」として定められた農地をいいます。生産緑地は、農地として維持管理が必要で農地以外として転用・転売は認められないなど制限があります。 
(2)生産緑地の買取りの申出制度
 生産緑地は、次のような場合には市町村長に対して買取の申出を行うことができます。
① 生産緑地の指定から30年を経過したとき
② 主たる農業の従事者が死亡した時
③ 主たる農業従事者に農業に従事することができない重大な事由が生じたとき
(3)行為制限の解除
  前述の買取申出日から3日月以内に市町村長の買取りがなされない等の場合には行為制限が解除されます。

2、生産緑地の相続税評価方法
生産緑地の価額は、次の算式によって評価します。
「その土地が生産緑地でないものとして評価した価額」×(1-下記控除割合)

① その土地が生産緑地でないものとして評価した価額は、Q60の市街地農地と同様に評価します。
控除割合
イ 課税時期において市町村長に対し買取申出できない生産緑地
 課税時期から買取の申出をすることができる日までの期間に応じて10%~35%の割合
ロ 課税時期において市町村長に対し買取の申出が行われていた生産緑地又は買取申出できる生産緑地
 100分の5

生産緑地が小作地の場合など、農地の所有者と主たる農業の従事者が異なる場合で農地の所有者が死亡した場合には、課税時期において市町村長に対し買取申出できない生産緑地に該当します。

投稿者 菅原会計事務所