生前贈与・贈与税
2015年11月24日 火曜日
公正証書をどう活かす?その1
遺言、任意後見契約、金銭の貸借に関する契約、不動産賃貸借、離婚に伴う慰謝料・養育費の支払に関する契約等は、公正証書を作成する典型例といえます。以下の記事をご覧ください。
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B8%E6%B4%BB%E3%81%8B%E3%81%99%EF%BC%91.pdf
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|2015年3月6日 金曜日
平成27年1月1日からの生前贈与 その4
「住宅取得等資金に係る贈与の非課税制度」
1、初めに
今回から、平成27年度の税制改正案から現在国会で審議されている内容を取り上げます。まず初めは、住宅取得等資金に係る贈与の非課税制度の延長等です。
消費税の8%への増税後の消費が落ち込み、住宅市場も反動減しました。そこで足元の住宅市場の活性化を目的とし平成27年より非課税枠を延長・拡大します。
平成28年10月より経過措置終了後の反動減に対処し、住宅需要喚起のため最大3,000万円の非課税枠を創設します。
2、内容
(1)拡充・延長
直系尊属から贈与された住宅取得等資金の非課税措置については、その適用期限を平成31年6月30日まで延長しています。
適用時期 耐震・エコ等住宅 一般住宅
平成27年12月末まで 1,500万円 1,000万円
平成28年1月~平成29年9月末 1,200万円 700万円
平成29年10月~平成30年9月末 1,000万円 500万円
平成30年10月~平成31年6月末 800万円 300万円
* 現行平成26年12月31日まで 1,000万円 500万円
(2)消費税率10%適用者への拡充枠の創設
適用時期 耐震・エコ等住宅 一般住宅
平成28年10月~平成29年9月末 3,000万円 2,500万円
平成29年10月~平成30年9月末 1,500万円 1,000万円
平成29年10月~平成30年9月末 1,200万円 700万円
*8%への税率引き上げ時には増税への配慮はありませんでした。最大3千万円もの贈与がどれだけ反動減対策に役立つのか注目していきたいと思います。
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|2015年2月13日 金曜日
平成27年1月1日からの生前贈与 その3
3、相続時精算課税の要件緩和
2014年6月13日掲載の下記ブログをご覧ください。
http://www.sugawara-kaikei.com/blog/2014/06/27-1-904898.html
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|2015年2月6日 金曜日
平成27年1月1日からの生前贈与 その2
2、一般の暦年贈与の税率改正
平成27年分から、20歳以上の直系卑属(子や孫等で「特例贈与」という)以外の暦年課税の贈与を対象とした贈与税(一般贈与)の税率構造についても見直されております。
<改正前の暦年贈与>
基礎控除後の課税価格 税率(%) 控除額(万円)
200万円以下 10 ―
200万円超 300万円以下 15 10
300万円超 400万円以下 20 15
400万円超 600万円以下 30 65
600万円超 1,000万円以下 40 125
1,000万円超 50 225
<改正後~一般の暦年贈与>
基礎控除後の課税価格 税率(%) 控除額(万円)
200万円以下 10 ―
200万円超 300万円以下 15 10
300万円超 400万円以下 20 25
400万円超 600万円以下 30 65
600万円超 1,000万円以下 40 125
1,000万円超 1,500万円以下 45 175
1,500万円超 3,000万円以下 50 250
3,000万円超 55 400
そして、特例贈与財産と一般贈与財産がある場合の贈与税の計算が必要となる場合も出てきます。
その場合は、下記(A+B)が贈与税額となり、基礎控除後の課税価格は、(一般贈与財産の価額+特例贈与財産の価額)-基礎控除額となります。
A.基礎控除後の課税価格×一般贈与財産の税率×(一般贈与財産の価額/合計贈与価額)
B.基礎控除後の課税価格×特例贈与財産の税率×(特例贈与財産の価額/合計贈与価額)
該当されます方は、ご注意ください。
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|2015年1月30日 金曜日
平成27年1月1日からの生前贈与 その1
1、直系卑属からの暦年贈与の税率緩和
平成27年分から贈与税の税率が改正されています。20歳以上の直系卑属(子や孫等)への暦年贈与をした場合の贈与税の税率が緩和されました。
<改正前の暦年贈与>
基礎控除後の課税価格 税率(%) 控除額(万円)
200万円以下 10 ―
200万円超 300万円以下 15 10
300万円超 400万円以下 20 15
400万円超 600万円以下 30 65
600万円超 1,000万円以下 40 125
1,000万円超 50 225
<改正後~直系尊属からの暦年贈与>
基礎控除後の課税価格 税率(%) 控除額(万円)
200万円以下 10 ―
200万円超 400万円以下 15 10
400万円超 600万円以下 20 30
600万円超 1,000万円以下 30 90
1,000万円超 1,500万円以下 40 190
1,500万円超 3,000万円以下 45 265
3,000万円超 4,500万円以下 50 415
4,500万円超 55 640
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