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生前贈与・贈与税

2014年9月26日 金曜日

生前贈与の落とし穴

「生前贈与の落とし穴」
 生前贈与をするうえでうっかりしそうな落とし穴を上げてみました。

・贈与したつもりが、税務署からは単に名義を変えただけで相続財産とされる場合がある。
・贈与税の方が相続税よりも税率が高い。
・不動産を生前贈与する場合には、「不動産取得税」や「登録免許税」が課税されるが、これらの税金は、相続時に比べると高い税率が設定されており、その分費用がかかってしまう。
・相続人等に対する相続開始前3年内の生前贈与は、相続財産とみなされる。
・相続開始年分の贈与はなかったものとみなされる。

相続時精算課税の落とし穴
・相続税の基礎控除引き下げにより、相続時精算課税の選択が不利になってしまう。
・相続時精算課税で生前贈与をしてしまうと、小規模宅地の特例が適用できない。
・上記と同様に物納も適用できない。また、延納選択時の不動産等から除かれる。
・相続時精算課税を選択した年以後の少額の贈与についても贈与税の申告が必要である。
・受贈者が先に死亡し、結果的に二重課税となる場合がある。

 相続時精算課税制度は、一度選択すると取り消しができません。メリットも大きいですが、デメリットも多くリスクを十分把握したうえで活用したいものです。

投稿者 菅原会計事務所