3 農地
2017年7月24日 月曜日
相続税財産評価Q&A57 農地①
相続税財産評価 農地①
Q72
相続税の財産評価上、農地はどのように取り扱われるのでしょうか?
A72
相続税の財産評価通達では、田及び畑を農地といい、1枚の農地(耕作の単位となっている1区画の農地をいう。)を評価単位とします。地目の判定基準となる不動産登記事務取扱手続準則では、「農地」という地目はなく、「田」「畑」として次のように定義しています。
田・・・農耕地で用水を利用して耕作する土地
畑・・・農耕地で用水を利用しないで耕作する土地
この場合に、土地の現況及び利用目的に重点を置き、部分的にわずかな差異の存するときでも、土地全体としての状況を観察して定めるものとされています。
農地は、財産評価上宅地への転用の容易さから次の四つに分類され評価方法が定められています。
1、 純農地
純農地とは、市街地農地に該当するものを除き次に掲げる農地をいいます。
(1) 農用地区域(農業振興地域の整備に関する法律に定める)内にある農地
(2) 市街化調整区域内にある農地のうち第1種農地又は甲種農地に該当するもの
(3) (1)及び(2)以外の農地のうち第1種農地に該当するもの。ただし、第2種または第3種農地に準ずる農地と認められるものを除く
2、 中間農地
中間農地とは、市街地農地に該当するものを除き次に掲げる農地をいいます。
(1) 第2種農地に該当するもの
(2) 上記(1)に該当する農地以外の農地のうち、近傍農地の売買実例価額、精通者意見価格等に照らし、第2種農地に準ずる農地と認められるもの
3、 市街地周辺農地
市街地周辺農地とは、市街地農地に該当するものを除き次に掲げる農地をいいます。
(1) 第3種農地に該当するもの
(2) 上記(1)に該当する農地以外の農地のうち、近傍農地の売買実例価額、精通者意見価格等に照らし、第3種農地に準ずる農地と認められるもの
4、 市街地農地
市街地農地とは、次に掲げる農地をいいます。
(1) 農地法に規定する転用許可を受けた農地
(2) 市街化区域内にある農地
(3) 転用許可を要しない農地として都道府県知事の指定を受けたもの
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