生前贈与・贈与税
2014年12月12日 金曜日
12月はプレゼントの月です。その2
「贈与税の基本・・・暦年課税と基礎控除」
1、 暦年課税
贈与税の計算は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与により取得した財産の価額を合計します。暦年である1年間が単位なので暦年課税と呼ばれ、正月に100万円、6月に50万円をもらった場合は、その合計150万円が課税対象となります。また、納税義務者は受贈者(贈与により財産を取得した個人)なので、贈与者が二人以上の場合も合計します。お祖父さんから80万円、お祖母さんから60万円もらった場合、その合計の140万円が課税対象となります。
2、財産の価額
財産の価額は、金銭の場合は贈与した金額ですが、土地や株式の場合にはその財産の時価によります。実務的には国税庁が定める「財産評価基本通達」をもとに通常は評価します。
3、基礎控除
贈与税には、受贈者一人につき1暦年あたり110万円の基礎控除があります。つまり1年間に贈与により取得した財産の合計額が110万円以下であれば贈与税は課税されず申告義務もありません。この基礎控除以下の贈与を繰り返して相続税対策とすることも多いのですが、前回のブログで説明した通り贈与の証拠を残す必要があり、細心の注意が必要です。
4、贈与税額
1年間に贈与により取得した財産の合計額から110万円の基礎控除を差し引き、その残額に対して贈与税の税率をかけ納付すべき贈与税が算出されます。税率は贈与税の速算表を参照してください。税率は、財産額が大きくなればなるほど税率が高くなる超過累進税率となっています。また、相続税の補完税としての役割があり、その累進カーブは相続税よりきつく設定されています。
例 贈与額200万円の場合・・・(200万円-110万円)×10%=9万円
300万円 ・・・(300万-110万円)×15%-10万円=18.5万円
500万円 ・・・(500万-110万円)×20%-25万円=53万円
1,000万円 ・・・(1,000万円-110万円)×40%-125万円=231万円
参考・・・贈与税の速算表(平成26年分)
基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10% -
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,000万円超 50% 225万円
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