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生前贈与・贈与税

2014年12月5日 金曜日

12月はプレゼント(生前贈与)の月です(笑)

秋は税務調査の季節ですとオフィシャルサイトのブログに記載してきましたが、どうやらピークは無事に越えました。この12月は生前贈与に最適の月です。平成27年からの相続税の改正に向けて駆け込みで節税をお考えの方は必見です。また、オフィシャルブログのバックナンバー、9月19日「相続税の節税対策・・・生前贈与の活用」、9月26日「生前贈与の落とし穴」も合わせてご覧ください。

1、贈与契約の成立
贈与は民法549条では、「贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。」とされ口頭でも契約が成立します。ただ、同じく民法550条では「書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。」と撤回も可能なため、確実に贈与するためには贈与契約書を作成し・銀行振り込み等で履行した証拠を残すべきです。贈与契約書には双方で署名捺印(できれば実印が望ましい。)します。また、可能なら公証人役場で確定日付を取っておいたほうがいいでしょう。

財産を与える側を贈与者、受け取る側を受贈者といい双方の合意が必要です。あげたつもりでは贈与にはなりません。お孫さん名義の貯金を作ったものの、お孫さんは知らなかったのでは単に預金の名前を借りたにすぎません。銀行口座はお孫さん名義のものをご自身でつくり、その後の通帳と印鑑の保管・管理も自分で行って初めて贈与したことになります。お孫さんが未成年者の場合は、保護者に管理してもらいます。

 また、贈与税の基礎控除(年間110万円)を超える贈与をして、贈与税の申告・納税をすることもあまり強くはありませんが贈与の証拠の一つになります。

 生前贈与の場合、あげたつもりが実は贈与が成立していなかったというケースが非常に多いので このように贈与をした証拠を残すよう細心の注意が必要です。

投稿者 菅原会計事務所