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生前贈与・贈与税

2014年7月11日 金曜日

増税ばかりではありません。平成27年からの相続税その5

事業承継税制の大幅緩和
1、 初めに
非上場株式等に係る相続税又は贈与税の納税猶予制度(事業承継税制)は、要件の厳しさから使い勝手の悪い制度でありなおかつリスクも高く当初の想定より利用が進みませんでした。これを受けて今回の改正において、要件の緩和や手続きの簡素化などの抜本的な見直しがなされています。
  個人的な考えでは、それでも要件の厳しさに比してリスクが高く相続税の納税猶予に限って特定の場合に利用できるかどうかというスタンスでいます。

2、 改正の概要
(1) 事前確認制度の廃止
① 概要
先代経営者の存命中に「経済産業大臣の確認」を受けておかなければなりませんでしたが、この事前確認制度が廃止されました。これにより突然先代経営者がなくなった場合にも制度の活用が可能となりました。
② 適用開始
 平成25年4月1日以降の相続もしくは遺贈又は贈与から適用されます。

(2) 納税猶予打ち切りの負担の緩和
① 利子税負担を緩和
雇用確保等の要件を満たせず納税猶予が打ち切られた場合において、経済産業大臣の認定の有効期間(5年)経過後に納税猶予額を納付するときは、その5年間の利子税は免除されることとされ、さらに、納税猶予額の納付をする際の利子税の税率が0.9%(特例基準割合が2%の場合)に軽減されます。
   また、雇用確保要件を満たせず打ち切られた場合には、延納や物納の選択を可能とする改正もなされています。
② 納税猶予額の再計算の特例の創設
   事業の再出発に際し、民事再生・会社更生・中小企業再生支援協議会での事業再生を行う場合には、その再計算後の納税猶予額について、納税猶予を継続する特例が創設されます。これにより、当初の猶予額と再計算後の猶予額との差額は免除されます。

③ 適用開始
   平成27年1月1日以後の相続もしくは遺贈又は贈与から適用されます。

投稿者 菅原会計事務所