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税務調査

2018年5月18日 金曜日

国税庁:2016事務年度の譲渡所得調査事績を公表!

 国税庁は、2016事務年度の譲渡所得調査事績を公表しました。
 それによりますと、2016事務年度(2017年6月までの1年間)において、譲渡所得調査が2万6,872件に対して行われ、そのうち75.7%にあたる2万353件から1,494億円の申告漏れが把握されました。

 前事務年度に比べて、調査件数は0.2%増、申告漏れ等の非違件数は2.1%増とともに増加しましたが、申告漏れ所得金額は3.5%減となりました。
 申告漏れ割合については、前事務年度から1.4ポイント増加の75.7%となり、調査1件あたりの申告漏れ所得金額は556万円(前事務年度は578万円)となりました。
 調査の内訳をみてみますと、株式等譲渡所得については、前事務年度比10.2%増の6,435件の調査を実施し、このうち84.6%にあたる5,443件(前事務年度比17.0%増)から総額381億円(同8.5%減)の申告漏れ所得金額が把握されました。

土地建物等については、同2.6%減の2万437件の調査を実施し、このうち73.0%にあたる1万4,910件(同2.5%減)から総額1,114億円(同1.7%減)の申告漏れ所得金額が把握されました。

 事例では、譲渡物件に居住していなかったにもかかわらず「居住用財産を譲渡した場合の特別控除の特例」を不正に適用していたAのケースがあがっております。
 同特例は、居住用財産の譲渡について、一定の要件を満たす場合、譲渡所得から最高3千万円までを控除できるもので、Aは不動産の譲渡所得について、同特例を適用して申告していましたが、実際の居住状況を確認するため調査が行われました。

 当初Aは、譲渡物件の所在地で住民登録をしていたことや自ら電気・水道等の契約をしていたことを根拠に譲渡物件に居住していたと主張しましたが、その後の調査で実際には譲渡物件に居住していない事実が判明しました。
 Aは少しでも税金を安くするため、住民票を異動させるなどして居住していたように装っており、Aに対しては申告漏れ所得金額約3,000万円に対し、重加算税を含む約700万円が追徴課税されました。

投稿者 菅原会計事務所 | 記事URL