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2016年9月9日 金曜日

民法親族編その10…協議離婚②

民法親族編その10…協議離婚②

4、離婚の取り消し
 詐欺や脅迫によってなされた離婚は取り消すことができます。ただし、詐欺や強迫による離婚を取り消すことができるのは、当事者がだまされたことが分かったときから3ヵ月以内とされています。
 離婚取り消しは、婚姻取り消しと異なり、その効果は届け出の時点に遡及します。

5、離婚の効果
 離婚によって、当事者は再婚が可能となりますし、離婚成立と同時に婚姻関係も消滅します。同じく、夫婦財産関係も消滅します。しかし、日常家事などで婚姻中に発生した債務に関する連帯責任は消滅しません。また協議離婚した者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求できます。この規定は裁判離婚にも準用されています。財産分与について当事者の意見が整わないときは、家庭裁判所が審判します。

*離婚に伴う慰謝料・および財産分与に関して税金はどうなるでしょうか?まず慰謝料についてですが、社会通念上相当と認められる金額であれば所得税・贈与税が課されることはありません。財産分与も同様に相当な金額の範囲内であれば所得税・贈与税が課されることはありません。

 ただし、財産分与で土地または家屋を対象とした場合は、分与した側に譲渡所得に該当するものとして所得税および住民税が課税される可能性があります。たとえば財産分与として自宅の土地建物を配偶者に引き渡した場合、次のような取り扱いとなります。
(1) その土地建物の時価を売却価格とみなします。
(2) 取得時の購入価格から建物の償却費相当額(非業務用の場合1.5倍)を差し引いた金額を(取得費という。)算出します。
(3) (1)-(2)=譲渡所得の金額(自宅の場合3,000万円までは居住用財産の譲渡所得の特別控除を差し引くことができます。
(4) 譲渡所得×税率=所得税及び住民税
税率・・・長期譲渡所得(購入後5年超)20%(居住用の軽減税率あり)
     短期譲渡所得(5年以下)40%の範囲内

地価が上昇傾向にある都心部では、離婚にともなう財産分与で分与した側に思わぬ譲渡所得税が課せられるケースもあるので注意が必要です。
 

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2016年9月6日 火曜日

相続税財産評価Q&A19

相続税財産評価Q&A19
Q29
 相続税財産評価通達の「不整形地」とはどのような土地をいうのでしょうか?また、その評価についても説明してください。

A29
 「不整形地」とは、特に通達上の定義はありませんが、その画地の形状が悪いことによって、画地の全部が宅地としての機能を十分に発揮できない宅地をいうものと解されます。したがってこのような不整形地の利用価値は整形地に比して低くなります。そのため、不整形地については、標準的な整形地としての価額である路線価を不整形の程度に応じた補正(以下「不整形地補正」という。)をおこなって、その価額を評価することとされています。

 不整形地の価額は、まず、不整形地の形状等により4類型を具体的に示し、いずれか有利な方法により、不整形地補正率適用前の価額を求めることができることとされています。
(1)不整形地を区分して求めた整形地を基として計算する方法
(2)不整形地の地積を間口距離で除した計算上の奥行距離を基として求めた整形地により計算する方法 *計算上の奥行距離が想定整形地の奥行距離を超える場合には、想定整形地の奥行距離を限度とします。
(3)不整形地に近似する整形地(以下「近似整形地」という)を求め、その設定した近似整形地を基として計算する方法
(4)近似整形地と隣接する整形地とを合わせた後の全体の整形地を基として計算する方法

次に、不整形地補正率適用前の価額に、その不整形の程度、位置及び地積の大小に応じ、財産評価基本通達付表5の「不整形地補正率表」に定める補正率を乗じて計算した価額により評価します。

かげ地割合による不整形地補正は、専門的な不整形地の評価上勘案すべき不整形の程度、位置及び地積の大小の各要素を織り込み、不整形地補正率を画一的、統一的に算定するための指針として恣意性を排除し、納税者間の課税の公平、評価方法の簡素化を図るために公表されているものである(仙台地裁平成17年3月24日判決)とされています。

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2016年9月2日 金曜日

民法親族編その9・・・協議離婚①

民法親族編その9

1、協議離婚
協議離婚とは、夫婦の間で離婚しようという意思の合致があった場合に成立する離婚です。男女がお互いの意思の合致によって婚姻することができるのと同様に、婚姻を解消させようというお互いの意思が合致すれば、婚姻関係を解消することができます。

2、離婚の届け出
 協議離婚は、戸籍法の定めに従って役所に届け出ることで効力を生じます。離婚する夫婦の間に未成年の子がいる場合は、夫婦のいずれか一方を親権者と定めて離婚届け出書に記載します。

 協議離婚の届け出は、その提出に本人が出頭する必要はなく郵送でも構いません。また届出書も本人が自書する必要はありません。そのため、夫婦の一方には離婚の意思がない場合でも、他方が離婚届出書を偽造して届け出ることがありえます。このような可能性のある場合は、戸籍実務で行われている協議離婚不受理申し出によって、離婚届の受理を防ぐことができます。不受理申し出がある場合は、役所で離婚の届け出の受理を拒絶することが可能となります。

3、離婚の無効
 協議離婚が無効になるケースとは、離婚届出の時点で当事者に離婚する意思がない場合です。当事者の一方、あるいは双方が知らない間に無断で離婚の届け出が提出されたり、離婚の合意はしても、届け出前に意志が変わったときなどがこのケースに当たります。

 民法では「無効な行為は追認しても遡及効はなく新たに行ったこととする」としています。しかし、この無効な離婚については、追認することができるとしています。
 判例によると、無効な離婚を届け出た後、離婚という現実があり、しかも離婚の事実が継続し、当事者も離婚の届け出を有効とする意思を持っている場合には遡及効を認めています。つまり、このケースでは、離婚届け出の時点に遡って離婚が認められるわけです。

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