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民法親族編

2016年9月2日 金曜日

民法親族編その9・・・協議離婚①

民法親族編その9

1、協議離婚
協議離婚とは、夫婦の間で離婚しようという意思の合致があった場合に成立する離婚です。男女がお互いの意思の合致によって婚姻することができるのと同様に、婚姻を解消させようというお互いの意思が合致すれば、婚姻関係を解消することができます。

2、離婚の届け出
 協議離婚は、戸籍法の定めに従って役所に届け出ることで効力を生じます。離婚する夫婦の間に未成年の子がいる場合は、夫婦のいずれか一方を親権者と定めて離婚届け出書に記載します。

 協議離婚の届け出は、その提出に本人が出頭する必要はなく郵送でも構いません。また届出書も本人が自書する必要はありません。そのため、夫婦の一方には離婚の意思がない場合でも、他方が離婚届出書を偽造して届け出ることがありえます。このような可能性のある場合は、戸籍実務で行われている協議離婚不受理申し出によって、離婚届の受理を防ぐことができます。不受理申し出がある場合は、役所で離婚の届け出の受理を拒絶することが可能となります。

3、離婚の無効
 協議離婚が無効になるケースとは、離婚届出の時点で当事者に離婚する意思がない場合です。当事者の一方、あるいは双方が知らない間に無断で離婚の届け出が提出されたり、離婚の合意はしても、届け出前に意志が変わったときなどがこのケースに当たります。

 民法では「無効な行為は追認しても遡及効はなく新たに行ったこととする」としています。しかし、この無効な離婚については、追認することができるとしています。
 判例によると、無効な離婚を届け出た後、離婚という現実があり、しかも離婚の事実が継続し、当事者も離婚の届け出を有効とする意思を持っている場合には遡及効を認めています。つまり、このケースでは、離婚届け出の時点に遡って離婚が認められるわけです。

投稿者 菅原会計事務所