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税務調査

2018年10月19日 金曜日

国税庁:2017年度査察白書を公表

 国税庁は、2017年度査察白書を公表しました。
 それによりますと、査察で摘発した脱税事件は前年度より30件少ない163件、脱税総額は前年度を16.1%下回る約135億円となりました。
 2017年度(2018年3月までの1年間)に、全国の国税局が査察に着手した件数は174件となり、前年度を4件下回りました。

 また、継続事案を含む163件を処理(検察庁への告発の可否を最終的に判断)し、そのうち69.3%にあたる113件(前年度比19件減)を検察庁に告発しました。
 2017年度は、消費税の輸出免税制度を利用した消費税受還付事案(12件告発)や、自己の所得を秘匿し申告を行わない無申告ほ脱事案(21件告発)に積極的に取り組み、過去5年間で最多の告発を行いました。
 近年、査察における大型事案は減少傾向にあり、2017年度の脱税総額135億900万円は、ピークである1988年度(714億円)の約19%にまで減少しております。
 そして、1件あたり平均の脱税額は8,300万円となり、ここ5年は1億円を下回っております。

告発分の脱税総額は前年度を26億9,100万円下回る100億100万円、1件あたり平均の脱税額は8,900万円(同9,600万円)となりました。
 告発分を税目別にみてみますと、法人税が前年度から18件減の61件で全体の54%、脱税総額は約57億円で56%を占めました。

 所得税は同8件減の19件(脱税総額約20億円)、相続税は同1件増の3件(同約4億円)、源泉所得税は同2件増の3件(同約3億円)、消費税は同4件増の27件(同約18億円)となり、消費税の脱税額のうち約11億円は消費税受還付事案(ほ脱犯との併合事案を含む)です。
 告発件数の多かった業種・取引をみてみますと、建設業が26件(前年度30件)で最多となり、次いで不動産業が10件(同10件)、人材派遣の5件と続きました。
 なお、査察は脱税でも特に大口・悪質なものが強制調査されますが、2017年度の査察は国際事案(15件告発)や太陽光発電関連事案(7件告発)など近年の社会情勢に即した事案に対しても積極的に取り組み、多数の事案を告発しております。

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2018年6月22日 金曜日

国税庁:2016事務年度の富裕層に対する調査事績を公表!

 国税庁は、2016事務年度(2017年6月までの1年間)の富裕層(有価証券・不動産等の大口所有者、経常的な所得が特に高額な者など)に対する調査事績を公表しました。
 それによりますと、2016事務年度に実施した高額・悪質と見込まれた無申告者に対する実地調査は7,612件(前事務年度7,445件)行われ、実地調査の結果、申告漏れ所得金額の総額は1,406億円(前事務年度1,465億円)となりました。
 追徴税額は、総額146億円(同150億円)で、1件あたり192万円(同202万円)となりました。

 2016事務年度は実地調査全体(特別・一般)が4万9,012件行われておりますので、全体の約16%が無申告者に対する調査に充てられ、実地調査全体の申告漏れ所得金額4,499億円の約31%が無申告者に係るものとなりました。
 1件あたりの申告漏れ所得金額は1,847万円で、前事務年度の1,968万円から6.1%減少したものの、実地調査全体の1件あたり申告漏れ所得金額918万円の約2倍増となり、調査件数も前事務年度に比べて2.2%増加しました。

 また、消費税の無申告者に対しては、2016事務年度において実地調査(特別・一般)8,816件(前事務年度8,119件)が行われた結果、追徴税額135億円で、1件あたり153万円となりました。
 2016事務年度の消費税に係る実地調査全体は2万8,211件行われておりますので、全体の約31%が無申告者に対する調査に充てられ、消費税の実地調査全体の追徴税額221億円の約61%が無申告者に係るものになります。

 調査事例では、数年おきに他人名義で所得税の申告を行うことで、自身が実質所得者であることを隠し、消費税の課税を不正に免れていた高級バーを営む事例があります。
 事業者Aは、消費税が無申告だけでなく、自身が負担する友人名義の所得税申告に係る所得税を減らすため、現金売上の除外や各経費の計上などを行っていた事実も判明され、Aに対して所得税7年分の申告漏れ所得金額約5,300万円について重加算税込みの約1,000万円の追徴税額及び消費税5年分の重加算税込みの約1,400万円が追徴されております。

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2018年5月18日 金曜日

国税庁:2016事務年度の譲渡所得調査事績を公表!

 国税庁は、2016事務年度の譲渡所得調査事績を公表しました。
 それによりますと、2016事務年度(2017年6月までの1年間)において、譲渡所得調査が2万6,872件に対して行われ、そのうち75.7%にあたる2万353件から1,494億円の申告漏れが把握されました。

 前事務年度に比べて、調査件数は0.2%増、申告漏れ等の非違件数は2.1%増とともに増加しましたが、申告漏れ所得金額は3.5%減となりました。
 申告漏れ割合については、前事務年度から1.4ポイント増加の75.7%となり、調査1件あたりの申告漏れ所得金額は556万円(前事務年度は578万円)となりました。
 調査の内訳をみてみますと、株式等譲渡所得については、前事務年度比10.2%増の6,435件の調査を実施し、このうち84.6%にあたる5,443件(前事務年度比17.0%増)から総額381億円(同8.5%減)の申告漏れ所得金額が把握されました。

土地建物等については、同2.6%減の2万437件の調査を実施し、このうち73.0%にあたる1万4,910件(同2.5%減)から総額1,114億円(同1.7%減)の申告漏れ所得金額が把握されました。

 事例では、譲渡物件に居住していなかったにもかかわらず「居住用財産を譲渡した場合の特別控除の特例」を不正に適用していたAのケースがあがっております。
 同特例は、居住用財産の譲渡について、一定の要件を満たす場合、譲渡所得から最高3千万円までを控除できるもので、Aは不動産の譲渡所得について、同特例を適用して申告していましたが、実際の居住状況を確認するため調査が行われました。

 当初Aは、譲渡物件の所在地で住民登録をしていたことや自ら電気・水道等の契約をしていたことを根拠に譲渡物件に居住していたと主張しましたが、その後の調査で実際には譲渡物件に居住していない事実が判明しました。
 Aは少しでも税金を安くするため、住民票を異動させるなどして居住していたように装っており、Aに対しては申告漏れ所得金額約3,000万円に対し、重加算税を含む約700万円が追徴課税されました。

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2018年4月13日 金曜日

国税庁:2016事務年度の相続税調査事績を公表!

 国税庁は、昨年12月に2016事務年度の相続税調査事績を公表しました。
 それによりますと、2016事務年度(2017年6月までの1年間)において、相続税調査は、おもに2014年中に発生した相続を中心に、申告額が過少・申告義務がありながら無申告と思われるものなど1万2,116件(前事務年度比1.5%増)を実地調査し、うち82.0%にあたる9,930件(同1.7%増)から3,295億円(同9.7%増)の申告漏れ課税価格を把握し、加算税101億円を含む716億円(同22.8%増)を追徴課税しました。

 実地調査1件あたりでは、申告漏れ課税価格2,720万円(前事務年度比8.0%増)、追徴税額591万円(同21.0%増)となりました。
 また、申告漏れ額が多額だったことや、故意に相続財産を隠ぺいしたことなどにより重加算税を賦課した件数は1,300件(同4.0%増)で、その重加算税賦課対象額は540億円(同17.7%増)となり、重加算税賦課割合(重加算税賦課件数1,300件/申告漏れ等の非違件数9,930件)は13.1%(同0.3ポイント増)となりました。

 申告漏れの内訳をみてみますと、「現金・預貯金等」が1,070億円(前事務年度1,036億円)で全体の33.1%と最多、以下、「有価証券」が535億円(同364億円、構成比16.5%)、「土地」が383億円(同410億円、同11.8%)、「家屋」が56億円(同64億円、同1.7%)のほか、「その他(不動産、有価証券、現金・預貯金等以外)」が1,189億円(同1,071億円、同36.8%)となりました。

 一方、無申告事案については、前事務年度より12.5%多い971件の実地調査を行い、そのうち77.3%に当たる751件(前事務年度比14.7%増)から866億円(同5.1%増)の申告漏れ課税価格を把握し、69億円(同28.6%増)を追徴課税しました。
 また、海外資産関連事案についても積極的に調査しており、2016事務年度は917件(前事務年度比6.8%増)の実地調査を行い、そのうち117件(同0.0%)から海外資産に係る申告漏れ課税価格52億円(同12.1%増)を把握、そのうち7億円が重加算税賦課対象となり、非違1件当たりの申告漏れ課税価格は4,483万円にのぼりました。

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2018年3月16日 金曜日

国税庁:2016事務年度の贈与税調査事績を公表!

 国税庁は、2016事務年度の贈与税調査事績を公表しました。
 それによりますと、2016事務年度(2017年6月までの1年間)において、3,722件(前事務年度比3.0%増)の実地調査が行われ、3,434件(同2.5%増)から1,918億円(同883.9%増)の申告漏れ課税価格を把握しました。
 そして、追徴税額は加算税を含め453億円(前事務年度比823.8%増)にのぼりました。

 申告漏れ課税価格及び加算税の大幅増加は、大口事案があったための特異なもので、この影響から1件あたりでも申告漏れ課税価格は5,153万円、追徴税額は1,218万円と高額になっております。
 また、国税当局では相続税の補完税である贈与税の適正な課税を実現するため、積極的に資料情報を収集するとともに、贈与税の無申告事案の積極的な調査に努めた結果、申告漏れのうち80.3%が無申告事案でした。
 上記は、贈与金額が少ないことなどの理由から申告しない納税者が多いことがうかがえます。

 申告漏れ財産をみてみますと、「現金・預貯金等」が全体の73.1%(2,725件)、「有価証券」が9.9%(369件)、「土地」が3.5%(129件)、「家屋」が41件(1.1%)となりました。

 そもそも贈与税の申告漏れ事案の端緒は、相続税調査時の被相続人の預貯金等状況の確認等の場合が多く、事例では相続税調査の際、相続人Aから「被相続人から現金を贈与されたことがあるが、申告をしていなかったので期限後申告をしたい」との申し出があったケースで、調査官から他に贈与がないかの確認を受けた相続人はないと回答したが、被相続人名義の預金口座から不明出金があったことからAへの贈与税の調査が行われました。

 調査の結果、被相続人名義の預金口座からの不明出金について、A名義の預金口座へ入金されている事実が把握され、相続人Aは、この預金も贈与税の申告対象となることを知りながら、税負担を少なくするため贈与の一部のみを調査官に話したことが明らかとなり、Aに対して申告漏れ課税価格約3,000万円について重加算税を含め約1,200万円が追徴課税されております。

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