中野区、杉並区で遺言・任意後見・信託・贈与・相続税試算の相談なら菅原会計事務所

中野・杉並の相続専門税理士。低価格で高品質なサービスを心がけています。相談無料。

相続支援・対策は実績豊富な菅原会計事務所にお任せください

民法親族編

2016年7月1日 金曜日

民法親族編その1・・・親族の範囲

民法親族編その1・・・親族の範囲
1、親族・・・親族とは、血縁関係にある者と姻族関係にある者の総称
親族とは、人間関係における最も親しい集団のことを呼び、法律的にも特別な存在として認められています。出生や養子縁組によって生じる関係を血縁関係、婚姻によって生じる関係を姻族関係と呼び、この両者のみが親族と呼ばれます。
血族関係には、血のつながりによる自然血族と、養子縁組によって生じる法定血族があります。
自然血族とは、子供と親というようないわゆる血のつながりがある者のことで、法定血族とは、養子、養親というような法律的な親子関係を持っている者のことです。姻族関係とは、婚姻した相手(配偶者)の血族関係者のことを呼びます。

*親子関係不存在の確認・・・DNA鑑定技術の発達により親子の血縁関係は100%近い確率で鑑定されるようになりました。親子関係に疑義が生じるような場合には、親子関係の不存在の調停を家庭裁判所に申し立てることができます。

2、親等・・・血縁の遠近を表すのが親等
血族を体系化してみると、祖父母、父母、子、孫のように血統が直下する繋がりは直系と呼ばれます。これに対して、共同の始祖から枝分かれしている繋がりは傍系と言います。それぞれは、直系血族、傍系血族と呼ばれます。これと同様の関係は姻族にもあり、直径姻族、傍系姻族と呼ばれます。
自分からみて前の世代に属する者を尊属といい、後の世代に属する者を卑属と呼びます。
親等とは、親族関係の遠近を示す単位です。親等は、自分や配偶者をゼロ親等とし、1世代を1単位として数えます。たとえば、自分と親や子との親等は1親等、自分と祖父母や孫との親等は2親等という具合です。傍系の場合では、自分と共同の始祖までさかのぼり、その始祖から下って計算します。いとこの場合は、共同の始祖すなわち祖父母まで2親等さかのぼり、そこから下って叔父・叔母が3親等、さらに下っていとこは4親等となります。

投稿者 菅原会計事務所 | 記事URL