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民法親族編

2016年8月26日 金曜日

民法親族編その8 婚姻⑥ 

民法親族編その8

1、 婚姻費用の分担
婚姻費用とは、未成熟の子を含む夫婦共同体の維持に必要な費用のことで、衣食住などの日常の生活の費用、子供の養育に関する費用、交際費、娯楽費、医療費などがあります。これらの費用の分担は、通常は夫婦間の合意によって決定されますが、別居や離婚のときなどの時に問題となります。相手方が履行しない時など夫婦間で決められないときは、家庭裁判所に申し立ててその審判によって決定することもできます。

*夫婦が別居する場合において、婚姻関係が事実上破たんしていても婚姻が解消されない限り婚姻費用は分担しなければなりません。このような場合でも、夫婦の協力扶助義務はなくならないためです。
 ただし、別居の原因について責任のある有責配偶者から請求があった場合には、裁判所の判断は分かれているようです。

2、 日常家事債務
 夫婦と未成熟の子の共同生活で、日常的に必要な事柄を日常家事と呼びます。第三者に対して、この日常家事に関する債務を負った場合は、夫婦は連帯して責任を取らなければなりません。この規定は、夫婦別産制の例外とも言える考え方です。夫婦の一方と取引した第三者の保護と、家事処理の便宜を調整した決まりと言えます。

 この日常家事とは、生活必需品の購入、家屋の賃貸借契約の締結などのほか、生活必需品の購入のための借金契約なども含まれます。
 また、夫婦が連帯して責任を負うということですが、これは夫婦の一方が締結した契約については、他の一方も連帯債務者としての責任を負うという意味になります。例えば、日常的な食料品代のため、食料品店に代金債務を負った場合は、購入したのが妻であってもその支払い責任は夫にもあるということです。

 ただし、日常家事の範囲外の行為については、配偶者は責任を負いません。日常家事の範囲かどうかは難しい問題になりますが、例えば妻が高価な宝石を購入した場合などでは、原則として夫は支払い義務を負いません。

投稿者 菅原会計事務所