中野区・杉並区で経験豊富な相続専門家が無料相談を実施中。

中野・杉並の相続専門税理士。低価格で高品質なサービスを心がけています。相談無料。

相続支援・対策は実績豊富な菅原会計事務所にお任せください

民法親族編

2016年8月5日 金曜日

民法親族編 その6 婚姻④

、民法親族編 その6 婚姻④

1、 婚姻の取り消し
法律上の婚姻が成立するためには、まず当事者に婚姻の意思があることが絶対に必要であり、さらにこれに加えて戸籍係への婚姻の届け出が要求されます。
 結婚の意思がないというケースなどを除くと、いったん婚姻届が提出されてしまうと、たとえ成立要件が欠けていたとしても、婚姻自体は有効となってしまいます。民法はこのような不合理を是正するため、取り消しの規定を設けています。
 婚姻を取り消すことができる原因としては、婚姻適齢に達していない場合、重婚、近親婚、待婚期間内の婚姻、詐欺や強迫による婚姻があります。

2、 無効と取消の違い
 無効な婚姻は、判決や審判がなくても当然無効です。婚姻無効の訴えとは、無効であることを確認するために行われるものです。訴えの相手は、夫婦の一方が提起する場合は配偶者になり、第三者が提起する場合は夫婦に、相手が死亡している場合には検察官となります。
 しかし婚姻の取り消しの場合は、無効のケースとは異なり判決や審判によってのみ決定されます。その効果は、将来に向かってのもので、遡及性は認められません。つまり、過去何年に遡って婚姻が取り消されるということはないわけです。したがって、取消の効果は離婚と同じものになり、扱いも同様です。子の監護や復氏、財産分与、祭祀財産の承継などは、すべて離婚の規定が準用されます。

*重婚、詐欺や強迫による婚姻は、婚姻の取り消しの原因に挙げられていますが、当然に無効とすべきではないのか個人的には疑問が残ります。詐欺の立証は難しいのかもしれませんが、無効と取消の違いを考えると釈然としません。

3、夫婦の氏
 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称します。夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができます。

4、同居、協力及び扶助の義務
 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならないこととされています。

投稿者 菅原会計事務所