民法親族編
2016年7月8日 金曜日
民法親族編・・・その2
3、民法上の親族の範囲
民法では、親族とは6親等内の血族と、3親等内の姻族のことを言います。そして親族でない者を他人と呼びます。なお、配偶者は血族にも姻族にも含まれず、親等もありませんが、親族には含まれます。 親族に含まれた者は、本人やほかの者の意思によって、親族関係から外れたり外したりすることはできません。したがって、どのような非行があったとしても、旧法時代に存在した「勘当」や「義絶」などは認められません。
4、親族関係の成立
血族関係は、出生および養子縁組によって発生します。婚姻中の父母の間に生まれた子は、父母の両方とも血縁関係をもちます。しかし法律上の婚姻関係にない父母の間に生まれた子(非嫡出子)は、母との間には血族関係が生じますが、父との関係では、認知がない限り血族関係は生じません。認知があれば非嫡出子として親子関係が発生します。 養子や養親の場合でも血族関係は発生しますが、養子の血族と養親の血族との間には血族関係は生じません。
*養子を実子として届け出た場合
養子縁組をした場合戸籍上は養子としての記載が残ります。特別養子縁組制度を利用すれば戸籍には実子と変わりなく記載されますが縁組には一定の要件があります。そのため他人の子を貰い受ける場合に、実子として届け出ることがあるそうです。また、未婚女性が子を産んだ場合にこういう方法をとれば、子は非嫡出子として記載されることなく母親も未婚のままです。それで親子関係が終生うまくいけばいいのですが、仲が悪くなったり相続問題が絡んだりすると破綻を招くケースもありえます。養子の場合(特別養子を除く)は離縁することができますが、実子として届け出をしていると離縁できません。
このような場合、法律的には虚偽の出生届には効果がないものとされ、前述した親子関係不存在の確認の裁判を行えば、裁判所は両者が他人であると判決を下すことになります。ただし、そのような届け出をした責任は親にあり子に慰謝料等の損害賠償を求められる可能性はあり得ます。
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