民法親族編
2016年11月25日 金曜日
民法親族編その21…後見③
民法親族編その21…後見③
1、 任意後見制度
任意後見契約とは、十分な判断能力を持っている状態で、将来判断能力が低下したときに、保護者(任意後見人)となってくれる者との間で契約を締結しておくものです。任意後見人になる者は個人に限らず法人でもかまいません。
この契約は、将来自分の判断能力が低下したときには、生活や療養看護、財産の管理の全部または一部について、任意後見人に代理権を与える委任契約で、将来家庭裁判所によって任意後見監督人が選任された時から契約の効力が生じる旨の特約を付けておきます。
2、 任意後見契約
任意後見契約の効力が生じた時には、本人は、十分な判断能力はない状態になっています。その時点で契約をやり直そうと思っても簡単にはいきません。ですから、任意後見契約は適法で有効に締結されたものであることが確実に保証される必要があります。そのためにこの契約は通常の契約書ではなく、公正証書によって締結しなければならないのです。
任意後見契約の公正証書が作成されたら、公証人から登記所への嘱託によって任意後見契約の登記が行われます。
3、 判断能力が低下したとき
任意後見契約の登記がされた後に、本人の判断能力が不十分と言える状態になったら、本人、配偶者、4親等内の親族、任意後見受任者(後見人になる者は、任意後見契約の効力が生じる前はこのように呼ばれます。)は、家庭裁判所に対して任意後見監督人の選任を申し立てることができます。任意後見監督人の選任には本人以外の者が申し立てたときは本人の同意が必要です。この申し立てに基づいて家庭裁判所が任意後見監督人を選任したら任意後見契約の効力が発生します。
任意後見監督人は、任意後見人を監督し、家庭裁判所に定期的に報告を行います。そして任意後見人に不正な行為などがあれば、家庭裁判所は任意後見人を解任することができます。
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