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民法親族編

2016年10月28日 金曜日

民法親族編その17…扶養①

民法親族編その17…扶養①
1、 扶養義務
 子供や老人、心身に障害のある人など、自分の力で生活することが困難な人に対しては、国家や地方自治体が行う公的扶助が存在します。しかし現状は満足のいくものではありません。
 民法は、一定の親族間にお互いに扶養する義務を定め、経済的援助を行わせることで各人が生活に困窮することのないようにしています。

2、 扶養義務のある親族の範囲
 民法は、互いに扶養の義務がある親族の範囲を次のように定めています。
① 祖父母、父母、孫といった直系の血のつながりのある者同士と兄弟姉妹
② 裁判所は、特別の事情がある場合には、伯父(叔父)、伯母(叔母)、甥、姪を限度として3親等内の血のつながった親族とその配偶者についても扶養義務を負わせることができるとしています。

 直系の血のつながりのある者とは、実の親子関係だけでなく、養親子関係も含みます。兄弟姉妹とは、父が違ったり、母が違ったりという半血の場合も含みます。また、養子同士や養子と養父母の実子という関係も兄弟姉妹に含まれます。ただし兄弟姉妹の配偶者同士は兄弟姉妹とはなりません。
 なお、婚姻関係にある者つまり配偶者同士は当然に扶養義務があります。

3、 扶養義務の順序
 扶養する義務がある者が複数いる場合は、当事者が話し合いによって決定することになります。この話し合いで決まらないときや協議ができないときは、扶養を求めるものの扶養の必要度や扶養するものの資力その他の事情を考慮して家庭裁判所が決定します。

4、 扶養を受ける権利
 扶養を受ける権利とは、権利者の一身に専属しますので他人が行使することはできません。したがって、扶養を受ける権利を放棄したり他人に譲り渡したりすることはできないこととなります。

投稿者 菅原会計事務所