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民法親族編

2016年10月14日 金曜日

民法親族編その15…親権①

民法親族編その15…親権①

1、 親権とは
 成年に達しない子は、父母の親権に服します。子が養子であるときは、養親の親権に服します。
父母が未成年の子供に対して持っている、監督・保護・教育し、財産を管理する権限を親権といいます。
 親権とは子供の利益のために認められるものですから、子供の利益の範囲を超える行為は権利の乱用となり、親権喪失の原因となります。

2、 親権者
 子供が未成年で父母が婚姻中の場合は、その父母が共同して親権者となります。父母の一方が長期の不在や、禁治産宣告、親権喪失などによって親権を失ったときは、他の一方が単独に親権を行います。
 父母が離婚した場合は、協議離婚であれば協議で父母の一方を親権者に決定し、裁判離婚であれば裁判で決定します。
 嫡出でない子供の場合は、母が単独で親権者となりますが、父が認知したときは父母の協議、または裁判所の審判で父を親権者とすることもできます。

 ただし、20歳未満の子供でも結婚した場合は、民法上成年者として扱われますから、親権は及ばなくなります。
 養子は、実親でなく養親が親権者となります。養親が死亡した場合でも、実親の親権が復活することはなく後見人が選任されることになります。

 *父母が離婚し一方が親権者となったのち、その親権者が死亡した場合どうなるのでしょうか?親権者の死亡により「未成年者に対して親権を行う者がないとき」に該当するため後見開始の事由に当たります。
離婚した父母のもう一方に親権が復帰するのではありません。親権者の変更については、単独親権者の死亡の場合は、上記後見開始の規定があるのでそのような場合でも親権者変更の手続きがとれるのかどうかは見解の分かれるところですが、最近の裁判例では肯定的です。
  

投稿者 菅原会計事務所