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2018年9月28日 金曜日

【時事解説】事業承継の選択肢としてのM&A

記事提供者:(株)日本ビジネスプラン

 中小企業庁「事業承継ガイドライン」では、親族内・従業員承継で後継経営者が見つからない場合などの選択肢として「社外への引継ぎ」をあげており、引継ぎ先を選定するためのマッチングが合意に至ればM&A等の実行を検討する旨が記載されています。こうした背景から、経営資源を次世代に引き継いでいく選択肢の一つとして、中小企業のM&Aへの関心が高まっています。

 2018年版中小企業白書に基づいて中小企業におけるM&Aの実態についてみると、中小企業において実際にM&Aを実施したことのある企業の割合は11.6%と現状はそれほど多くはないものの、直近のM&A実施時期については「2015年以降」と回答した割合が44%を占めており、足もとでM&Aが盛んになっていることがうかがえます。

 買い手企業側のM&Aの実施目的をみると、「売上・市場シェアの拡大」が最も多く、次いで「事業エリアの拡大」となっており、付加価値向上を企図してM&Aを行う企業が多いことがうかがえます。

 一方でM&Aをした相手先(売り手企業側)の経営者年齢についてみると、「60歳代」と「70歳代以上」と合わせた割合が約7割を占めています。また、相手先の経営者年齢別に相手先のM&Aの目的をみると、相手先経営者の年齢が「60歳代」や「70歳代以上」の場合、「事業の承継」を目的とする割合が最も高くなっています。このことから経営者が高齢となり後継者不在の企業においてはM&Aが活用されていることがうかがえます。

 このように中小企業のM&Aでは、売り手企業側が事業承継を目的としている一方で、買い手企業の多くは事業拡大を目指しており、これらを結び付けていくことがカギとなるのです。

では、中小企業では事業承継を契機としたM&Aの取組みが具体的にどのように行われているのでしょうか。そこで2018年版中小企業白書で紹介され後継者不足に悩む小規模な調剤薬局の受け皿となっている株式会社大信薬局(本社:福岡県北九州市、従業員330名)の取組みについてみていきましょう。

 株式会社大信薬局は、北九州を中心に調剤薬局やドラッグストアを運営する企業です。現社長が経営を引き継いで以降、様々な経営改革を進める中で、成長に向けた施策として特に小規模な調剤薬局のM&Aに特化しつつ店舗数を拡大させてきました。

 売り手の多くは、医薬分業が進んだ約30年前に独立した薬剤師であり、現在は60歳前後になり事業承継を考える方が多いことから、現社長はそういった調剤薬局のオーナーやその関係者を訪問し、譲渡先の候補の一つとして先方に認識してもらえるように話をしてきました。その結果、地道に構築してきた人脈から紹介を受けるケースに次いで、オーナーから直接問い合わせを受けるケースが多くなっています。M&A後は、地域や市民に根付いた従来の店舗運営を基本としつつも、仕入れや間接部門の効率化を図り、生産性を向上させています。

 最近では、店舗で働く薬剤師の人手不足が深刻化しており薬剤師を自力で確保できず、M&Aを考えるオーナーもおり同社の人材供給力への期待が高まっていることから、同社では福岡県内の大学を中心に、薬剤師のインターンや新卒採用を強化しています。

 このように小規模事業者においてもM&Aが後継者問題解決の一つの選択肢として活用されているのです。

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2018年9月14日 金曜日

民法改正で配偶者の取り分が大幅増

相続制度の見直しを盛り込んだ民法の改正法案が7月の参院本会議で可決、成立しました。以下エヌピー通信社提供の記事をご覧ください。

民法改正で配偶者の取り分が大幅増

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2018年9月10日 月曜日

相続税財産評価Q&A94 非上場株⑧

相続税財産評価 非上場株⑧

Q94
非上場株の会社規模判定における「直前期末以前1年間の取引金額」の計算には,売上金額は当然含めますが,営業外収益のすべて,又はその一部を含めて判定してよいのでしょうか。

A94
「取引金額」とは,評価会社の課税時期における直前期末以前1年間の評価会社の目的とする事業に係る収入金額をいいます。一般的には,定款上の事業目的に係る事業から生じた収入金額が評価会社の規模を表すことになりますから,具体的には,収入金額イコール売上金額となるでしょう。
本通達(3)では,収入金額のかっこ書で,金融業は「収入利息」,証券業は「収入手数料」とこれらの業種に関しては,本来の事業のみで判定させるというところからも,そのことが伺えます。具体的に,営業外収益の科目が「収入金額」に必ずしも含まれないのかを検討してみましょう。
営業外収益の勘定科目には,①受取利息,②受取配当金,③有価証券売却益,④為替差益,⑤受取賃貸料,⑥仕入割引,⑦雑収入などがありますが,いずれの科目も,株価評価上の会社規模を判定する材料にはならないのではないでしょうか。受取利息配当金や為替差益は営業収入とは直接関係ないものですし,有価証券売却益はそれを業としていない場合は,たまたま株式を売却したにすぎませんので,会社規模に関係するものではないと思います。
不動産貸付業以外の受取賃貸料も福利厚生目的で社宅等を貸し付けているケースの家賃収入であれば,売上とは直接結びつきません。したがって,通常,営業外収益は,本通達の「収入金額」には含めないものと考えます。

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2018年9月7日 金曜日

国税庁:2017年分所得税等の確定申告状況を公表

 国税庁は、2017年分所得税等の確定申告状況を公表しました。
 それによりますと、所得税の確定申告書を提出した人は、前年を1.3%(28万7千人)上回る2,197万7千人となり、2015年から3年連続で増加しました。

 申告納税額がある人(納税人員)は同0.6%増の640万8千人となり、3年連続増加し、納税人員の増加に伴い、その所得金額も同3.4%上回る41兆4,298億円でこちらも3年連続で増加しました。
 申告納税額も前年を4.6%(1,416億円)上回る3兆2,037億円と、3年連続増加しました。
 所得税申告者のうち、株式等の譲渡所得の申告者は前年分比10.6%増の103万1千人と2年連続で増加し、うち所得金額がある人は同81.1%増の53万3千人、所得金額は同36.7%増の3兆5,732億円と増加しました。

 これら株式等譲渡所得の申告者を除く土地等の譲渡申告者は同3.8%増の51万4千人で3年連続の増加し、うち所得金額がある人は同4.5%増の34万1千人、所得金額は同6.5%増の4兆7,557億円となり、いずれも増加しました。

 一方、贈与税の申告状況をみてみますと、贈与税の申告書を提出した人員は50万7千人で前年分比0.5%減となり、そのうち納税人員は36万9千人で同0.4%減少し、その申告納税額は2,077億円で同7.8%減少しました。
 贈与税の申告書提出人員のうち、暦年課税を適用した申告者は同0.5%減の46万2千人となり、うち納税額がある人は同0.4%減の36万6千人、その納税額は同9.4%減の1,747億円で、1人あたりの納税額は同9.0%減の48万円となりました。

 また、相続時精算課税制度に係る申告者は前年分に比べ0.8%減の4万5千人となり、うち納税額があった人は同4.1%増の4千人、申告納税額は同1.8%増の331億円で、1人あたりの納税額は同2.3%減の866万円でした。
 なお、個人事業者の消費税の申告件数は同0.4%減の113万8千件、納税申告額は同0.2%減の5,931億円とほぼ横ばいで推移し、還付申告件数は同1.7%増の3万7千件、還付税額は3.3%増の357億円となりました。

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2018年9月3日 月曜日

相続税財産評価Q&A93 非上場株⑦

相続税財産評価Q&A 非上場株⑦

Q93
取引相場のない株式の評価における評価会社の規模区分の判定の際、「直前期末以前1年間における取引金額ついて一つの法人でさまざまな業種を手がけている場合には,「目的とする事業」は登記上の目的と関係あるのですか。定款及び登記上の目的には記載されているが,売上が小さい場合はどうでしょうか。
A93
一つの法人でさまざまな業種を手がけている場合には,「目的とする事業」は,登記上の目的と関係はありません。また,登記上の目的には記載されているが取引金額が小さい場合は「目的とする事業」には,該当しません。
「直前期末以前1年間における取引金額」は,その期間における「評価会社の目的とする事業」にかかわる収入金額とされています。実態としての取引金額によるのか,という点については,実態としての取引金額により判断することになります。当初,定款記載の事業目的のみを行っていても,その後の経営環境の変化により本業以外にも事業展開したり,当初の定款記載の事業目的と全く別の事業が,主体となる場合もあります。この場合,会社の業種を判定する際の要素は,名目的な定款記載上の事業目的より,経営実態を反映した「直前期末以前1年間における取引金額」により「評価会社の目的とする事業」を判定すべきと考えられます。
複数の事業を兼業している場合,「直前期末以前1年間における取引金額」の多寡により,評価会社の業種を判定します。また,将来的に事業のウェイトがシフトすることが予想される評価会社においても,シフト後の事業実績が即座に株価に反映されることは考えにくいことから,「直前期末以前1年間における取引金額」の多寡により,評価会社の業種を判定することが妥当と考えます。

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