1 総則
2016年5月24日 火曜日
相続税財産評価Q&Aその4
Q6 不動産のうちたな卸資産に該当するものについては、路線価方式など土地または家屋に係る評価方法ではなく、第6章「動産」におけるたな卸資産の評価方法に準じて評価することとされています。土地等がたな卸資産に該当する場合について説明してください。
A6 不動産売買業者の所有する販売を目的とする土地または家屋で、たな卸資産に該当するものについては、その販売業者が課税時期において販売する場合の価額から、その価額のうちに含まれる適正利潤の額及び課税時期から販売の時までにその宅地について負担すると認められる経費の額を控除した金額により評価することになります。
この取り扱いが適用されるのは、その不動産がたな卸資産としての性格を持っていることが必要です。例えば、不動産販売業者に該当しない一般の事業者が、これまで賃貸していたマンションを、たまたま売りに出したようなケースはこれに該当しないものと考えられます。また、不動産業を営む者が、たな卸資産として所有していた不動産を、販売不振のため一時的に賃貸の用に供し、その後改めて商品として販売するようなケースについてはたな卸資産として評価することになるでしょう。
たな卸資産である不動産は、元々販売することを目的として自由な経済取引の対象となっている資産であり、このような性格を有する土地等については、申告上の便宜を考慮して定められている路線価によって評価を行うのではなく、それぞれ日常の取引により明らかである販売価額等に基づいて評価する方が実態に即していると考えられます。したがって土地等を棚卸資産として評価するためには不動産業としての実態が伴っていることが必要であるということになります。
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