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1 総則

2016年5月31日 火曜日

相続税財産評価Q&Aその5

Q7 財産評価基本通達に規定されている「この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる」場合とは、どのような場合なのか説明してください。

A8 財産評価基本通達に定められている路線価等の土地の評価基準は、取扱いの統一と納税者の申告上の便宜の観点から、適正かつ簡易に土地の評価額の算定ができるようあらかじめ定められているものです。そして毎年1月1日を評価時点として評価し、これを1年間を通じて適用することとしています。そのため、評価時点以降課税時期までの間に、時価が著しく下落するなどの理由により、路線価等に基づいた土地等の評価額が課税時期における土地の時価として適正でないということが客観的に明らかになった場合には、個別具体的な検討は必要ですが時価の下落という事情を考慮して評価できるものであると考えられます。

 なお、路線価等は、時価公示価格水準の80%程度で算定されていますので、1月1日~課税時期までの間に20%を超える時価下落があった場合には、課税時期における時価が路線価等を下回る結果となり、このような場合には「著しく不適当と認められる」として、評価額を修正することが考えられます。

  また、逆に相続開始直前に購入したタワーマンション等で路線価等で評価した金額が、その時価(購入価額等)と比較して著しく低い場合には「著しく不適当と認められる」場合に該当する可能性があります。この場合の時価は、路線価等ではなく購入価額等が適当であると考えられます。タワーマンションによる節税封じにこの通達が適用される可能性は大いにあります。駆け込みの相続対策は危険がいっぱいですのでご注意ください。
  
そのほかの財産についても種々の場合が考えられます。

投稿者 菅原会計事務所