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2018年10月26日 金曜日

基準地価、バブル以来27年ぶり上昇

記事提供:エヌピー通信社

 国土交通省が公表した2018年の基準地価によれば、今年の全国の地価の平均(全用途)は前年度比0.1%上昇し、バブル期の1991年以来27年ぶりに上昇となりました。前年まで8年連続でマイナス幅を縮小し、17年は0.3%の下落にとどめていましたが、とうとうプラスに転じたことになります。
 東京、大阪、名古屋の三大都市圏は住宅地で前年比0.7%、商業地で4.2%、工業地で2.1%と、それぞれ前年に引き続いての上昇となりました。

 全国の地価上昇を押し上げた最大の要因は、三大都市圏よりもむしろ地方中枢都市です。札幌、仙台、広島、福岡の地方中枢4都市は、住宅地で3.9%、商業地に至っては前年比9.2%という三大都市圏をはるかにしのぐ伸びを示しました。

 また中枢都市以外に、人気の観光地を抱える自治体の地価上昇も著しいものでした。全国の地価上昇率ランキングを見ると、スキーリゾートとして外国人に人気の高いニセコを抱える北海道倶知安町が上位3位を独占し、20%台後半から45%とすさまじい上昇率を誇っています。また国内観光客にも人気の高い京都も4地点がランクインし、東京や大阪をしのぐ伸びを見せました。

 一方、中枢都市や観光地以外の地方都市に目を向けると、マイナス幅は縮小しているものの下落が続いています。住宅地では0.9%、商業地でも0.6%の落ち込みを示し、上昇が続く都市圏とは対照的に、地価の二極化傾向をくっきり表す結果となりました。

 基準地価は毎年7月1日時点での全国の地価を表したもの。1月時点での地価を調査する公示地価と補完し合う関係となっています。

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2018年10月19日 金曜日

国税庁:2017年度査察白書を公表

 国税庁は、2017年度査察白書を公表しました。
 それによりますと、査察で摘発した脱税事件は前年度より30件少ない163件、脱税総額は前年度を16.1%下回る約135億円となりました。
 2017年度(2018年3月までの1年間)に、全国の国税局が査察に着手した件数は174件となり、前年度を4件下回りました。

 また、継続事案を含む163件を処理(検察庁への告発の可否を最終的に判断)し、そのうち69.3%にあたる113件(前年度比19件減)を検察庁に告発しました。
 2017年度は、消費税の輸出免税制度を利用した消費税受還付事案(12件告発)や、自己の所得を秘匿し申告を行わない無申告ほ脱事案(21件告発)に積極的に取り組み、過去5年間で最多の告発を行いました。
 近年、査察における大型事案は減少傾向にあり、2017年度の脱税総額135億900万円は、ピークである1988年度(714億円)の約19%にまで減少しております。
 そして、1件あたり平均の脱税額は8,300万円となり、ここ5年は1億円を下回っております。

告発分の脱税総額は前年度を26億9,100万円下回る100億100万円、1件あたり平均の脱税額は8,900万円(同9,600万円)となりました。
 告発分を税目別にみてみますと、法人税が前年度から18件減の61件で全体の54%、脱税総額は約57億円で56%を占めました。

 所得税は同8件減の19件(脱税総額約20億円)、相続税は同1件増の3件(同約4億円)、源泉所得税は同2件増の3件(同約3億円)、消費税は同4件増の27件(同約18億円)となり、消費税の脱税額のうち約11億円は消費税受還付事案(ほ脱犯との併合事案を含む)です。
 告発件数の多かった業種・取引をみてみますと、建設業が26件(前年度30件)で最多となり、次いで不動産業が10件(同10件)、人材派遣の5件と続きました。
 なお、査察は脱税でも特に大口・悪質なものが強制調査されますが、2017年度の査察は国際事案(15件告発)や太陽光発電関連事案(7件告発)など近年の社会情勢に即した事案に対しても積極的に取り組み、多数の事案を告発しております。

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2018年10月12日 金曜日

2018年度税制改正:国外財産の相続・贈与の納税義務の範囲を見直し

 2017年度税制改正において、国外財産に対する相続・贈与の納税義務の範囲については、国際的租税回避行為の抑制等の観点から、相続人(受贈者)が日本に住所を有せず、日本国籍を有しない場合でも、被相続人(贈与者)が10年以内に日本に住所があったときは、国内・国外双方の財産が相続税・贈与税の課税対象になるように見直されました。
 しかし、この見直しに対する強い批判を踏まえ、2018年度税制改正において、再度見直しがされました。

 そもそも、改正は課税逃れ防止を目的としたものですが、一方で、高度外国人材の受入れ促進のため、日本国籍を有さずに、一時滞在(国内に住所がある期間が相続開始前15年以内で合計10年以下の滞在)している場合の相続・遺贈の係る相続税は、国内財産のみが課税対象とされました。
 しかし、引退後に母国に戻った外国人が死亡した場合にまで、国外財産に日本の相続税を課すのはどうなのかとの声もありました。

 そして、2018年度税制改正において、相続開始又は贈与の時において国外に住所を有する日本国籍を有しない者等が、国内に住所を有しないこととなった時前15年以内において、国内に住所を有していた期間の合計が10年を超える被相続人又は贈与者から相続若しくは遺贈又は贈与により取得する国外財産については、相続税又は贈与税を課さないことになりました。
 この場合の被相続人又は贈与者は、その期間引き続き日本国籍を有していなかった者であって、その相続開始又は贈与の時において国内に住所を有していないものに限ります。

 ただし、その贈与者が、国内に住所を有しないこととなった日から同日以後2年を経過する日までの間に国外財産を贈与した場合において、同日までに再び国内に住所を有することとなったときにおけるその国外財産に係る贈与税については、この限りではないとされます。
 なお、この改正は、2018年4月1日以後に相続・遺贈又は贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用されますので、該当されます方はご確認ください。

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2018年10月5日 金曜日

国税不服審判所:裁決事例などを公表

 国税不服審判所は、2017年12月分までの裁決事例を、同所ホームページ上に追加公表しております。
 それによりますと、公表された裁決事例はのうち裁決の半数近くにおいて、納税者の主張が何らかの形で認められました。

 国税通則法関係では、請求人が行った期限後申告書の提出は、調査の内容・進捗状況、それに関する請求人の認識、期限後申告に至る経緯、期限後申告と調査の内容との関連性の事情を総合考慮して判断した結果、国税通則法第66条第5項に規定する「決定があるべきことを予知してされたものでない」ことに該当するとして、所得税等に係る無申告加算税を全部・一部取り消しております。

 さらに国税通則法関係において、当初から所得を過少に申告する意図を有していたと認めることはできないとして、重加算税の賦課決定処分を取り消した事例があります。
 同事例では、請求人が当初から所得を過少に申告する意図を有していたことを推認させるものとまではいえず、その他、請求人の上記意図を認めるに足りる証拠はないとして、消費税等に係る重加算税の賦課要件を満たさないと判断しました。

 そして、法人税法関係では、代表取締役が代表権のない取締役に分掌変更したことに伴って請求人が支給した金員について、実質的に退職したと同様の事情にあるとはいえず、法人税法上の損金算入することができる退職給与に該当しないとした事例があります。
 同事例では、当該取締役は分掌変更により、実質的に退職したと同様の事情にあるとはいえないとしたもので、源泉徴収に係る所得税の納税告知処分及び不納付加算税の賦課決定処分を棄却しております。

 また、消費税法関係では、請求人が行った商品券の販売は物品切手の譲渡に該当し、非課税取引に該当するとした事例があります。
 同事例では、請求人は、発行を受けた商品券の同一性を保持しつつも、顧客へ販売していることから、当該商品券の販売は、消費税法別表第一第4号ハに規定する物品切手に該当し、当該取引は非課税取引であるとしたもので、消費税及び地方消費税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分を一部取消しております。

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2018年10月1日 月曜日

相続税財産評価Q&A95 非上場株⑨

相続税財産評価 非上場株⑨

Q95
直前期末から課税時期までの間に転換社債の転換があった場合、社債(負債の部)から株式(資本の部)へ組み変わるため,財産内容に変動がありますが、1株当たりの配当や利益や純資産(比準要素)の内容に調整を加えてもよいですか
また,次の場合はどうですか。
増資
減資
組織変更
A95
転換社債の転換があった場合
転換社債は,一定の条件のもとに自由に株式に転換する権利が付与された社債で,株式への転換があるまでは一般の社債(負債)となんら変わりません。ご質問の転換社債も,直前期末時点では単なる社債に過ぎないため,発行済株式数や純資産価額に変化があったとすることはできません。
類似業種比準価額の計算は,直前期末の決算数値に基づいて行います(評基通180)。直前期末の決算も,未転換の社債は負債に計上しているはずですから,そのままの数値で類似業種比準価額の計算に用いることができます。したがって,直前期末の決算数値による比準要素に調整を加える必要はありません。しかし,類似業種比準価額は直前期末を基準としているため,増資前の旧株1株当たりの価格として算出されますので,課税時期までの間に増資(転換)が行われたときは,発行済株式数も増加していますので,増資後(権利落ち)の価格に修正する必要があります(評基通184)
なお,未転換の社債は負債として扱われますが,潜在的には株式の性格を持つため,修正株価(全部転換を仮定した株価)が転換価格を上回る時は,修正株価をもとに未転換社債を評価することとしています(評基通197-5(3))。したがってこの場合,株式の評価も未転換社債の評価に連動して,未転換社債が全部転換したと仮定した株価(修正株価)に修正する必要がありますので注意してください。
増資があった場合
転換社債の転換による増資の場合と同様です(評基通184)。
減資があった場合
増資の場合と同様に比準要素の調整は必要なく,株価の修正が必要になります。
株式の評価は1株当たりの価格として算定されますから,減資については発行済株式数の減少という側面から,実質的減資と形式的減資に分けて考えます。
(実質的減資)有償による減資は,出資の払戻しと株式数の減少が伴いますので,類似業種比準価額の修正は不要です。
(形式的減資)無償による株式の消却や併合は,株主の持分には変化がないまま,株式数だけが減少しますので,下記のように計算されます。
減資前の類似業種比準価額の株価÷減資後の発行済み株式数=減資後の株価

組織変更があった場合
組織変更は法形式上,解散と設立の経過をたどりますが,法人格の同一性を保持したまま他の種類の会社に変更するに過ぎないため,法人税法上も事業年度は区分されず継続することとしています(法基通1-2-2)。
したがって,仮に直前期中に組織変更があったとしても,比準要素の調整は不要です。

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