中野区・杉並区で経験豊富な相続専門家が無料相談を実施中。

中野・杉並の相続専門税理士。低価格で高品質なサービスを心がけています。相談無料。

相続支援・対策は実績豊富な菅原会計事務所にお任せください

2018年3月30日 金曜日

30代の事業承継で業況好転

記事提供:エヌピー通信社

 東京商工会議所が中小企業を対象にした事業承継アンケートによると、事業を30代で引き継いだ経営者の過半数が、事業承継後に業況を好転させているそうです。

 バブル景気崩壊後の1993年以降に事業を引き継ぎ、その後に「業況が拡大した」と回答したのは、20代、40代、50代、60代では44~47%とほぼ一定であったのに対し、30代のみ57%と突出しました。一方、「業績が悪くなった」と答えた割合では、20代が最も高く23%に上っています。

 事業承継後の動きをみると、新商品・サービスの開発に取り組んだのは、30代が34%と最も高く、20代の27%を引き離しました。40代以降は年齢が上がるにつれて減少しています。

 東商は「事業承継のタイミングとして、現経営者の年齢で判断するだけでなく、後継者候補が30代の時期に、経営の承継を検討すべき」と提言しています。

 また、「すでに後継者を決めている」という企業と「後継者候補はいる」という企業では、事業承継の準備や対策に大きな差が出ていることも分かりました。「すでに後継者を決めている」企業は、「後継者候補はいる」企業に比べて「後継者への株式の譲渡」や「借入金・債務保証の引き継ぎ」、「自社株の評価額」などで準備・対策を行なっている割合が高くなっています。「後継者候補はいる」企業は、後継者を誰にも周知していない割合が高く、いざ事業承継を実施する時になって後継者が難色を示すなど円滑に進まないことも考えられます。自社の役員・従業員を後継者(候補)としている企業のうち、後継者を誰にも周知していない企業が、60代では3割、70歳以上では2割に上っています。

投稿者 菅原会計事務所 | 記事URL

2018年3月23日 金曜日

相続手続がオンラインで一括化

家族などが死亡した時の様々な行政手続をワンストップ化し、一括してオンラインで手続きできる新たな仕組みを導入する方針を、政府が固めました。以下エヌピー通信社提供の記事をご覧ください。

相続手続がオンラインで一括化

投稿者 菅原会計事務所 | 記事URL

2018年3月19日 月曜日

相続税財産評価Q&A75 家屋の評価②

相続税財産評価 家屋の評価②

Q75 建物附属設備(電気設備、エレベーター設備)は建物の固定資産税評価額に含まれているのでしょうか?
ビルを保有する会社の場合、固定資産台帳では建物と建物附属設備(電気設備、エレベーター設備)に分かれています。相続税の評価を行う場合、建物は固定資産税評価額により評価しますが、建物附属設備はどうすればよいのでしょうか。建物の固定資産税評価額の中に含まれているだろうということで、付属設備の評価額はゼロとしてよいのでしょうか。

A75 建物と構造上一体となっている電気設備、ガス設備は建物の価額に含めて評価します。
建物の所有者が有する附属設備(電気設備、ガス設備、衛生設備、給排水設備、温湿度調整設備、消火設備、避雷針設備、昇降設備等でその建物に取り付けられ、その建物と構造上一体となっているもの)は、固定資産税における建物の価額を評価する場合の評点数の付設上考慮されることになっていますので、相続税の評価においては別個にこれを取り出して評価をすることとはしていません。ただし、電気設備の範囲からネオンサイン、投光器、スポットライト、電話機、電話交換機及びタイムレコーダーは除かれています。
質問の場合、電気設備、エレベーター設備は上記のとおり建物の固定資産税評価額の中に含まれておりますので別個の評価は不要となります。

しかし、次のようなものは建物と構造上一体となっていないものとして、別個に評価する必要があります。
①冷暖房設備のうちルームクーラーのように、取り付け・取り外しが可能なもの
②電球、カーテンなどの消耗品に属するもの
③屋外に設置された給水塔、ガス及び水道の配管、独立煙突
①・②は家庭用動産として、③は構築物として家屋とは別個に評価することとなります。

投稿者 菅原会計事務所 | 記事URL

2018年3月16日 金曜日

国税庁:2016事務年度の贈与税調査事績を公表!

 国税庁は、2016事務年度の贈与税調査事績を公表しました。
 それによりますと、2016事務年度(2017年6月までの1年間)において、3,722件(前事務年度比3.0%増)の実地調査が行われ、3,434件(同2.5%増)から1,918億円(同883.9%増)の申告漏れ課税価格を把握しました。
 そして、追徴税額は加算税を含め453億円(前事務年度比823.8%増)にのぼりました。

 申告漏れ課税価格及び加算税の大幅増加は、大口事案があったための特異なもので、この影響から1件あたりでも申告漏れ課税価格は5,153万円、追徴税額は1,218万円と高額になっております。
 また、国税当局では相続税の補完税である贈与税の適正な課税を実現するため、積極的に資料情報を収集するとともに、贈与税の無申告事案の積極的な調査に努めた結果、申告漏れのうち80.3%が無申告事案でした。
 上記は、贈与金額が少ないことなどの理由から申告しない納税者が多いことがうかがえます。

 申告漏れ財産をみてみますと、「現金・預貯金等」が全体の73.1%(2,725件)、「有価証券」が9.9%(369件)、「土地」が3.5%(129件)、「家屋」が41件(1.1%)となりました。

 そもそも贈与税の申告漏れ事案の端緒は、相続税調査時の被相続人の預貯金等状況の確認等の場合が多く、事例では相続税調査の際、相続人Aから「被相続人から現金を贈与されたことがあるが、申告をしていなかったので期限後申告をしたい」との申し出があったケースで、調査官から他に贈与がないかの確認を受けた相続人はないと回答したが、被相続人名義の預金口座から不明出金があったことからAへの贈与税の調査が行われました。

 調査の結果、被相続人名義の預金口座からの不明出金について、A名義の預金口座へ入金されている事実が把握され、相続人Aは、この預金も贈与税の申告対象となることを知りながら、税負担を少なくするため贈与の一部のみを調査官に話したことが明らかとなり、Aに対して申告漏れ課税価格約3,000万円について重加算税を含め約1,200万円が追徴課税されております。

投稿者 菅原会計事務所 | 記事URL

2018年3月9日 金曜日

総務省:2016年度のふるさと納税に関する現況調査を公表!

 総務省は、すべての地方公共団体(1,788団体)を対象に実施した「ふるさと納税に関する現況調査」結果(有効回答数:都道府県47団体、市区町村1,741団体)を公表しました。
 それによりますと、2017年3月までの1年間(2016年度)のふるさと納税の寄附額は2,844億888万円にのぼり、前年度(1,652億9,102万円)の約1.7倍、寄附件数も1,271万780件で前年度(726万93件)の約1.8倍となったことが明らかになり、寄附額は4年連続で過去最高を更新しました。

 ふるさと納税とは、自分の生まれた故郷や応援したい自治体に対する寄附金のうち2,000円を超える部分について、一定の上限まで、原則所得税・個人住民税から全額が控除されます。
 寄附件数や寄附額が増加した背景としては、寄附者に送る返礼品の充実に加え、2015年度税制改正での個人住民税等が減税される寄附上限額の約2倍に引上げ、5つの自治体まで確定申告不要とする「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の導入などがあるとみられております。

 ふるさと納税が増加した理由について、寄附を受け入れた各自治体にたずねてみますと、「返礼品の充実」が57.1%で最多、次いで「ふるさと納税の普及、定着」が57.0%と続き、以下、「収納環境整備(クレジット納付、電子申請の受付等)」(41.8%)、「HP等の広報の充実」(32.4%)、「2015年度における制度拡充(ふるさと納税枠の倍増、ふるさと納税ワンストップ特例制度の創設)」(30.1%)などの理由が挙げられております。

 各地方公共団体の返礼品は、94.2%(1,684団体)が「返礼品を送付している」と回答し、返礼品を送付する仕組みを設けていない104団体(5.8%)のうち、43団体(2.4%)が「今後の返礼品送付を検討中」としております。
 なお、2016年度のふるさと納税受入等に伴う「返礼品の調達に係る費用」は、全団体合計で109億810万円となっており、ふるさと納税寄附額(2,844億900万円)に占める割合は38.4%となりました。

投稿者 菅原会計事務所 | 記事URL