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2016年10月11日 火曜日

相続税財産評価Q&A23

相続税財産評価Q&A23
Q33
 無道路地の評価額は、不整形地としての評価額からその価額の100分の40の範囲内において相当と認める金額を控除した価額によって評価することとされています。
 そこで、評価減できる「100分の40以内の相当と認める金額」の判断基準は、具体的にどのようになっていますか?

A33
 不整形地としての評価額から減額できる「100分の40以内の相当と認める金額」は建築基準法等の法令において、無道路地についての接道義務の要件に基づいて、最小限の通路を設けるとした場合のその通路に相当する部分の評価額とされています。つまり、接道義務を満たすために、建築基準法上の道路に達するまでの最小限の通路を開設するものと仮定し、その通路の相続税評価額を買収費用として控除するものです。通路に相当する部分の金額は、実際に利用している路線の路線価を基に計算しますが、その際、奥行価格補正等を行う必要はありません。

 この通路は、原則、接道義務を充足するものとして間口2mとなりますが、安全性等の観点から自治体によっては条例で、路地状敷地について条件を付加している場合があります。自治体によって内容が異なるため評価対象地の存する自治体への確認が必要になります。

*参考
「東京都建築安全条例」
 建築物の敷地が路地上部分のみによって道路に接する場合には、その敷地の路地上部分の幅員は、路地上部分の長さに応じて、次の表に掲げる幅員以上としなければならない。
路地上部分の長さが20m以下・・・2m
         20m超・・・3m

「横浜市建築基準条例」
 建築物の敷地が路地上部分のみによって道路に接する場合には、その敷地の路地上部分の幅員は、路地上部分の長さに応じて、次の表に掲げる数値としなければならない。
路地上部分の長さが15m以下・・・2m
       15m超25m以下・・・3m
           25m超・・・4m

 この取り扱いは、通常の路線価で道路用地を取得できることを前提にしていますが、隣地倍地と言われる場合もありますので問題が残ると考えられます。

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2016年10月7日 金曜日

民法親族編その14・・・親子②

民法親族編その14・・・親子② 

1、 認知。
 父または母は非嫡出子を認知することができます。ただし、母は分娩の事実によって母子関係が生じますから認知の必要はありません。

認知は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって行います。そして認知をするには、父又は母が未成年者又は成年被後見人であるときであっても、その法定代理人の同意を要しません。また、遺言によって認知をすることができます。

ただし、成年の子は、その承諾がなければ、これを認知することができません。

2、 認知の効果
 認知は、出生の時にさかのぼってその効力を生じます。ただし、第三者が既に取得した権利を害することはできません。また、認知をした父又は母は、その認知を取り消すことができません。一方、子その他の利害関係人は、認知に対して反対の事実を主張することができます。

3、 認知の訴え
 子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができます。ただし、父又は母の死亡の日から3年を経過したときは、この限りではありません。

4、 準正
 父が認知した子は、その父母の婚姻によって嫡出子としての身分を取得します。これを婚姻準正と呼びます。
また、婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から、嫡出子の身分を取得します。

5、 子の氏
 嫡出である子は、父母の氏を称します。ただし、子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の氏を称することになります。嫡出でない子は、母の氏を称します。 

 子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができます。
 父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限り、前項の許可を得ないで、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父母の氏を称することができます。

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2016年10月3日 月曜日

相続税財産評価Q&A22

相続税財産評価Q&A22
Q32
 無道路地に該当する場合、相当な減額ができるそうですが、無道路地とはどのようなものか説明してください。

A32
 無道路地とは、建築基準法上の道路に直接面していない宅地をいいます。さらに、相続税財産評価通達では、建築基準法上の道路に接している場合でも、接道1mなどいわゆる接道義務を満たしていない宅地も無道路地として評価します。

 公図上道路に接していない土地について、具体的には次のようなケースが想定されます。
(1) 建築基準法上の道路までのほかの土地も被相続人等が所有している場合
  → 無道路地として評価しません。接道義務を満たしているものとして不整形地の評価を行います。

(2) 他人の土地に駐車場など賃借権を設定し対象土地と一体で使用している場合
→ 無道路地として評価しません。一体で使用している土地を一団の宅地として評価したうえでそれぞれ宅地と権利とで評価します。

(3) 他人の土地の通行地役権や賃借権などを設定し、通行の用に供している場合
  → 無道路地として評価しません。不整形地として一体で評価したうえでそれぞれ宅地と権利とで評価します。

(4) 準公道または共用的通路には接面するが、その通路が建築基準法上の道路に該当しない場合
  → 無道路地として評価します。ただし、その通路が建築基準法上の道路に該当しないにもかかわらず、路線価が付されている場合があります。この場合には、無道路地として評価はできませんが、接道義務を満たさず建築はできないため路線価にその減価要因が加味されているかどうか確認する必要があります。

(5) 建築基準法上の道路に接しているものの、接道長が足りず接道義務を満たしていない場合
→ 無道路地として評価します。接道義務を充足するだけの道路開設費用を控除します。

(6) 事実上他人の土地を出入りの便に供しているが、通行地役権、賃借権、囲繞地通行権等の法的権利を有しない場合
  → 無道路地として評価します。

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