2014年9月26日 金曜日
生前贈与の落とし穴
「生前贈与の落とし穴」
生前贈与をするうえでうっかりしそうな落とし穴を上げてみました。
・贈与したつもりが、税務署からは単に名義を変えただけで相続財産とされる場合がある。
・贈与税の方が相続税よりも税率が高い。
・不動産を生前贈与する場合には、「不動産取得税」や「登録免許税」が課税されるが、これらの税金は、相続時に比べると高い税率が設定されており、その分費用がかかってしまう。
・相続人等に対する相続開始前3年内の生前贈与は、相続財産とみなされる。
・相続開始年分の贈与はなかったものとみなされる。
相続時精算課税の落とし穴
・相続税の基礎控除引き下げにより、相続時精算課税の選択が不利になってしまう。
・相続時精算課税で生前贈与をしてしまうと、小規模宅地の特例が適用できない。
・上記と同様に物納も適用できない。また、延納選択時の不動産等から除かれる。
・相続時精算課税を選択した年以後の少額の贈与についても贈与税の申告が必要である。
・受贈者が先に死亡し、結果的に二重課税となる場合がある。
相続時精算課税制度は、一度選択すると取り消しができません。メリットも大きいですが、デメリットも多くリスクを十分把握したうえで活用したいものです。
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|2014年9月19日 金曜日
相続税の節税対策・・・生前贈与の活用
来年からの相続税の増税を控え、節税に関する相談が増えています。相続税を節税するには、多くの方法がありますが、生前贈与を行い、相続税のかかる財産を減らすのがいちばん確実でかつ効果的な相続税対策です。
ただし、生前贈与と言っても多くの制度を理解しその活用方法を検討する必要があります。また、うっかりしやすい落とし穴にも注意が必要です。
「生前贈与による節税チェックリスト」
1 暦年贈与を活用する・・・□
2 相続時精算課税を活用できないか?・・・□
3 扶養義務者(孫等)への生活費・教育費等の贈与は可能か?・・・□
4 贈与税の配偶者控除の活用についてはどうか?・・・□
5 住宅取得資金の贈与の活用についてはどうか?・・・□
6 世代飛び越しの贈与の活用はどうか?・・・□
7 教育資金の一括贈与の活用についてはどうか・・・□
8 相続人以外の者への贈与は可能か?・・・□
9 贈与物件は値上がりの可能性の高いものを設定しているか?・・・□
10 生命保険料の贈与はどうか?・・・□
11 収益物件の生前贈与はできないか?・・・□
12 法人成りによる相続対策は検討したか?・・・□
13 事業承継税制の適用はできないか?・・・□
14 農地の納税猶予は適用できないか?・・・□
15 特別障害者信託財産の活用は・・・□
16 非居住者間の国外財産の贈与は活用できないか?□
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