2013年2月21日 木曜日
24年分確定申告の留意点(改正点)その1ー認定長期優良住宅
2012年度税制改正において、認定長期優良住宅(長期優良住宅の普及促進法に規定する家屋で一定のもの)の新築等をした場合の所得税額の特別控除について、税額控除限度額を50万円(改正前:100万円)に引き下げ、適用期限を2013年12月31日(同2011年12月31日)まで2年延長しました。
この改正は、居住者が、2012年1月1日以後に認定長期優良住宅を居住の用に供する場合において適用されます。
この特別控除は、居住者が、認定長期優良住宅に該当する家屋で一定のものの新築等をし、居住の用に供した場合(その新築等の日から6ヵ月以内にその者の居住の用に供した場合に限る)、その者の居住日の属する年分の所得税額から、認定長期優良住宅に講じられた構造・設備の「標準的な費用の額」の10%相当額を控除できるものです。
通常の住宅よりも上乗せして必要となる費用(以下:「かかり増し費用」)の10%相当額をその年分の所得税額から控除できますが、2012年度改正において、「かかり増し費用」が500万円(改正前:1,000万円)に縮減され、税額控除限度額は最高100万円から最高50万円に半減しました。
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|2013年2月18日 月曜日
悔しいけど故障リタイヤ
写真はトレーニングジムのある「中野サンプラザ」
2月17日横浜市緑区長坂谷公園にて、新年度に向けての練習試合に参加しました。この冬一番の寒さで最低気温は氷点下2度、グランドは土が凍った状態で最悪のコンディションでした。十分にアップをとり1セット目は得点もあげます。気持ちよくプレーしていたのですが、2セット目途中突然太ももの裏に痛みが走ります。歩いても痛いのでいわゆる肉離れでそのままリタイヤとなりました。
1月からの自主トレも順調だったのでとても残念ですが、幸い軽傷なので1週間ほどでジョグは可能となり4月の開幕には間に合いそうです。シーズン中でなくてよかったと考え、できる範囲で筋トレ等もしていきます。こんなことで落ち込む暇はありませんよ(ガッツ)!!!
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|2013年2月13日 水曜日
税制をめぐる最新の動き
税制をめぐる最近の動き
1 緊急経済対策
1月11日に「日本経済再生に向けた緊急経済対策」が閣議決定されまし
た。
税制に関しても、国内への設備投資を後押しするための税制措置、企業
のイノベーションを促進するための研究開発税制の拡充、企業による雇用
・労働分配(給与等支給)を拡大するための税制措置等の措置が盛り込ま
れています。なお、これらの措置の具体的な内容については、(2)の税
制改正大綱に盛り込まれています。
下記URLから参考資料をご覧いただけます。
・日本経済再生に向けた緊急経済対策
http://www5.cao.go.jp/keizai1/keizaitaisaku/2013/0111_01taisaku.pdf
2 税制改正大綱
1月29日に「平成25年度税制改正の大綱」が閣議決定されました。
現下の経済情勢等を踏まえ、「成長と富の創出の好循環」の実現に向け、
民間投資の喚起、雇用・所得の拡大、中小企業対策・農林水産業対策等の
ための税制上の措置を講ずることとしています。また、社会保障・税一体
改革を着実に実施するため、所得税、相続税及び贈与税についての所要の
措置、住宅取得に係る税制上の措置等を講ずることとしています。さらに、
震災からの復興を支援するための税制上の措置等を講ずることとしていま
す。
なお、今後、これらの措置を実施するため、関係法律の改正法案を作成
し、国会に提出することとしています。
下記URLから参考資料をご覧いただけます。
・平成25年度税制改正の大綱
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2013/25taikou_mokuji.html
3 税制調査会
1月29日に、政府の税制改正の枠組みを整備し、明確化するため、新た
な税制調査会を設置するための政令が閣議決定されました。なお、これと
併せて、従前の税制調査会の設置根拠(閣議決定)は廃止されました。
今後、専門的・技術的・中長期的な税制上の課題について、学識経験者
や有識者を中心に議論して頂くことになります。
下記のURLから参考資料をご覧いただけます。
・内閣府本府組織令の一部を改正する政令
・税制調査会令
http://www.kantei.go.jp/jp/kanpo/2013/jan.5/km0201ee.html
4 アメリカ合衆国との租税条約
米国時間1月24日(日本時間1月25日)、日本国政府とアメリカ合衆国
政府との間で「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止
のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条約を改正する議定書」
の署名がワシントンDCにおいて行われました。
改正議定書は、2004年に発効した現行条約の一部を改正するものであり、
両国間の投資交流を一層促進するため、投資所得(配当及び利子)に対す
る源泉地国免税の対象を拡大するとともに、租税条約上の税務紛争の解決
促進のため、相互協議手続に仲裁制度を導入しています。また、徴収共助
の対象を拡大するなど、両国の税務当局間の協力関係が強化されています。
下記のURLから参考資料をご覧いただけます。
http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/250125us.htm
財務省 メルマガより
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|2013年2月4日 月曜日
税制改正セミナー
今日2月4日東京税理士会館にて25年度税制改正のセミナーを受講してきました。昨年は財務副大臣でしたが、今年は主税局局長と中里東大法学部教授との講演があり結構生々しい話も聞くことができました。税制改正大綱はすでに何度も目を通していますが、制度の背景や問題点を確認できたように思います。
個々の税制については、また別な機会に譲りますが、今回の改正は政権交代を受けて短時間で法案決定したこと、経済政策を目的とする租税特別措置が多いこと、継続審議となっていた所得税・相続税の増税措置等が織り込まれたことから多岐の項目に亘っています。
実務的にも適用時期が25年度ではなく26~27年から適用される法案も多く何度も勉強しなければなりません。うれしい宿題が出来ました。(笑)
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