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2011年12月28日 水曜日

2011年回想

今年最後のブログなので2011年を振り返ってみます。

なんと言っても今年は東日本大震災です。千年に一度の大地震に加え、津波に原発事故と人生観・世界観が変わらざるを得ない出来事でした。個人的な思いはまたの機会に書き込むかもしれませんが、経済への影響は計り知れないものがありました。ようやくリーマンショックから立ち直りつつあった日本経済が、震災や電力不足のため本当に厳しい状況に置かれました。また震災直後の急激な円高や年末の欧州金融危機まで、景気回復にはまさに逆境の一年でした。

しかし、本来なら震災が無かったら春から夏位には景気回復宣言があったかと予想されたところです。また第3次補正予算が通り震災からの本格的復興が始まります。景気そのものとはあまり関係が無いと思われますが、周りでは来年度の業績が上昇する見込みの企業が増えています。来年こそは大幅な景気回復となり、平成大好況のスタートとなるよう真剣にお祈りしたいと思います。

事務所としても厳しい1年でした。直接ではないにしろ震災後の景気の落ち込みでお客様の資金繰りの対応に追われましたし、税制及び国債発行に関する法律が3月に成立しないという前代未聞の政治空白の状況があり、3月のつなぎ法に6月と11月の二度に分かれた税制改正と、実務家としては法律の施行及び実施時期に例年の3倍は苦労させられましたしここ数年は苦労すると思います。

そんな中でこのホームページを立ち上げたことは、よい転機となったように思われます。税制への関心も今まで以上に高くなりましたが、ちょうど大震災の被災者のために何かできないか悶々としていた時期でもあり、ブログを開始して多少は震災関連の記事を載せることができました。とてもこの程度の内容では被災者のためになっているとは思えませんが、少しでも情報発信することによりむしろ直接震災に関係の無い皆様に関心を持ってもらえればいいと考えています。

お蔭様で今年は2度にわたって寄付をすることができました。自身初めての寄付金控除を受けてみようと思います。本年も大変お世話になりました。また、来年もよろしくお願い申し上げます。

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2011年12月21日 水曜日

河口湖マラソン その8

足を引きずりながらゴールまで戻るとすでに表彰式が始まっていました。11時過ぎだったかと思います。あきらめの悪いことに残りの距離と時間を計算しました。5キロ走れば残り10キロ歩いても完走はできそうです。しかし、翌週サッカーのトーナメント初戦が控えていること、膝だけではなく腰まで痛みがあり悪くすると仕事まで影響することから断念しました。

係員に棄権する旨をつげタイム計測用のチップを渡しました。旅館に戻り膝のアイシングをしてから風呂に入ると腰の痛みは和らぎ、帰りの運転も支障なさそうで棄権して正解でした。
後は友人の帰りを待っていました。5時間は切れるだろうと思いましたが、13時を過ぎてもなかなか戻ってきません。ひょっとしてアクシデントでもあったか、膝に違和感があると聞いていたので自分以上にぼろぼろになって帰ってくるかとも心配しました。
13時半頃でしょうか、多くのランナーが足を引きずるながら戻ってくる中、普通に歩きながらにこやかな顔で帰ってきました。寒さから2回目のトイレに行ったり、35キロ過ぎに時計の電池が切れるなどアクシデントがありながらタイムも5時間を切り、サービスの豚汁の味にけちをつける余裕があり思わず笑ってしまいました。

長々と河口湖マラソンの話を引っ張りましたが、膝の状況を考えるともうフルマラソンを走るのは無理だろうと思います。最後のレースが棄権で終わるのは残念ですが、富士山と紅葉の河口湖は日本一の眺めと謳うに相応しい景観でしたし、なにより初レース後の友人の笑顔がいい思い出になりました。

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2011年12月20日 火曜日

河口湖マラソン その7

20キロを過ぎてまもなく左膝の痛みが限界に達しました。実は、2年前の勝田を最後にレースに出ていなかったのは、膝通が原因でした。いわゆるランナーズニーというやつですが、自分の場合は遺伝的にガニマタな上に、サッカー・ランニングと長年の酷使で軟骨が磨り減ってガニマタ度が増しているのです。練習でも10キロまでは何とかなるのですがそれを超えると痛みがで始めます。癖になっているのか、痛み出すととても我慢できないつらさで歩いても痛みます。

友人には20キロ過ぎたら棄権もあるからと伝えてありました。計算どおり?健闘を祈りながら別れを告げ、道路の橋で立ち止まりました。ストレッチをした後軽く走ってみましたが、痛みは変わらず人生初の棄権をすることにしました。湖畔一周の部が27キロなのでゴールまでは5キロ近くありましたが仕方が無いので歩くことにしました。

歩き出すと急に寒さを感じます。ウインドブレーカーが再び役に立った、というより途中棄権も想定内でしたが残念な限りです。寒さのせいか腰まで痛くなってきました。まさに泣きっ面に蜂ですね・・・。

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2011年12月19日 月曜日

河口湖マラソン その6

河口湖大橋を渡り湖に沿って左折すると、左手に河口湖・その先に富士山が見えます。皆が景色を楽しみながら走っていると、右側をこっそりと黒装束の輩が追い抜いて行きます。
女性ランナーが「あーノッチだー。」と声を出しましたが当人はちょっと振り向いただけでそのまま走り続けました。嫁さんがいれば「だから芸が無いのよ。」と突っ込んだことは間違いありませんね!

10キロを1時間14分で通過、調子は上々ですがフルマラソンの場合20キロまでは余裕があって当たり前なので、そのままのペースで走り続けました。もし後半になっても足に余裕があれば、ペースを上げようと考えていましたが・・・。

15キロを1時間45分、20キロを2時間16分で通過しました。友人の様子を聞くとまだ大丈夫だが余裕は無いとのことだったので、4時間半切りは難しいが同じペースで走り続けることにしました。第1の目標は「最後まで歩かずに走りとおすこと」で結果的に5時間は切れるからとレース前に確認していました。

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2011年12月16日 金曜日

税制をめぐる最近の動き

(1)平成23年度税制改正について

   平成23年度税制改正法案(「所得税法等の一部を改正する法律案」)
  については、今年1月25日に国会に提出した後、3度にわたる法案の
  修正を経て、11月30日に可決・成立し、12月2日に公布・施行されま
  した。
   この間の経過をもう少し詳細にご説明しますと、まず、6月10日に、
  法案のうち政策税制措置の拡充、期限切れ租税特別措置の延長等に関
  する部分を法案から切り離し、法案名を「経済社会の構造の変化に対
  応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律案」
  に修正いたしました。(なお、政策税制措置の拡充、期限切れ租税特
  別措置の延長等に関する部分の法案については、6月22日に可決・成
  立しております。)
   その後、10月28日には、法案に関する与野党協議の状況を踏まえて、
  政府提案の形で、法案のうち納税者権利憲章の策定等に関する部分が
  削除され、また、11月18日には、衆議院財務金融委員会において民・
  自・公三党の共同提案による法案の修正案が提出され、法案のうち個
  人所得課税、資産課税、消費課税に関する部分が削除された上で、可
  決・成立に至りました。
   今般成立した平成23年度税制改正法のうち、国税の主な項目は以下
  のとおりです。

 【法人課税】
  ・実効税率を5%引下げ
   (法人税率30%→25.5%)
  ・課税ベースの拡大等―減価償却の見直し
            ―欠損金繰越控除の見直し
            ―研究開発税制の見直し 等
  ・中小法人に対する軽減税率の引下げ
   (18%→15%)
  ・中小企業関係租特の見直し

 【納税環境整備】
  ・税務調査手続
   (現行の運用上の取扱いを「法令上明確化」)
  ・更正の請求期間の延長等
  ・理由附記等

   なお、平成23年度税制改正法案の修正の過程で改正が見送られた積
  み残し事項については、平成24年度税制改正や社会保障・税一体改革
  の中で検討していくこととしております。

   また、法律の条文などについては、下記URLに掲載しております
  ので、そちらをご覧ください。
   http://www.mof.go.jp/about_mof/bills/179diet/index.htm

(2)復興財源のための税制措置について

   東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源
  については、「今を生きる世代全体で連帯し負担を分かち合うことを
  基本とする」との考え方の下、歳出削減や税外収入の確保に最大限努
  めるとともに、それでもなお足らざる部分について時限的な税制措置
  を行うこととしております。
   この税制措置を含めた財源確保のための法案については、「東日本
  大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に
  関する特別措置法案」を10月28日に国会に提出し、民・自・公三党で
  の協議の結果、衆議院で修正が行われた上で、11月30日に可決・成立、
  12月2日に公布・施行されました。
   この時限的な税制措置の具体的な内容は、以下のとおりです。

 【復興特別法人税】
  ・平成23年度税制改正(法人実効税率の引下げ+課税ベース拡大)の
   実施とセットで、法人税額に対して10%の時限的な付加税を創設す
   る。
  ・付加税は、平成24年度から平成26年度までの措置とする。
  ・課税標準は法人税額とし、納税義務者は法人税の納税義務者と同じ
   とする。

 【復興特別所得税】
  ・所得税額に対して2.1%の時限的な付加税を創設する。
  ・平成25年1月から平成49年12月までの措置とする。
  ・納税義務者・源泉徴収義務者は所得税の納税義務者・源泉徴収義務
   者と同じとする。

   なお、法律の条文などについては、下記URLに掲載しております
  ので、そちらをご覧ください。

   http://www.mof.go.jp/about_mof/bills/179diet/index.htm

   また、上記の時限的な税制措置については、法案の国会提出に先立
  ち、税制調査会において8月4日から10月11日にかけて審議が行われ
  ました。審議内容、資料等については、下記URLにてご覧いただけ
  ます。

   http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/index.html

(3)復興に向けた税制上の対応(第2弾)について

   東日本大震災による被災者の支援策については、本年4月に成立し
  た「東日本大震災の被災者に係る国税関係法律の臨時特例に関する法
  律」により、税制上の緊急対応(第1弾)として様々な措置を講じて
  きているところですが、その後の復旧・復興の状況等を踏まえ、今般、
  第2弾の対応として更なる措置を講じることとしました。
   そのため、上記の法律を一部改正する法律案を11月4日に国会に提
  出し、12月7日に可決・成立、同月14日に公布・施行されました。
   ここでは、各税目の主な項目についてご紹介いたします。

 【所得税】
  ・住宅の再取得等に係る住宅ローン控除の特例
  ・復興特別区域に係る税制上の特例措置
  ・津波防災地域づくりに関する法律の制定に伴う措置
  ・雑損控除等に係る災害関連支出の対象期間の延長の特例
  ・被災市街地復興土地区画整理事業等に係る土地等の譲渡所得の課税
   の特例
  ・被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長の特例
  ・買換え特例の買換資産に係る取得期間等の延長の特例

 【法人税】
  ・復興特別区域に係る税制上の特例措置
  ・被災代替資産等の特別償却の対象への二輪車等の追加
  ・被災者向け優良賃貸住宅の割増償却

 【資産税】
  ・事業承継税制(相続税・贈与税)における事業継続要件等の緩和
  ・被災者が取得した住宅取得等資金に係る贈与税の特例措置
  ・相続税の延納・物納の申請に係る準備期間等の特例
  ・大震災の被災者等に係る登録免許税の免税

 【消費課税等】
  ・被災二輪車等に係る自動車重量税の特例還付
  ・被災者の買換え二輪車等に係る自動車重量税の免税措置
  ・被災酒類製造者が移出する清酒等に係る酒税の税率の特例
  ・大震災の被災者等に係る印紙税の非課税措置

   なお、各項目の詳細や法律の条文などについては、下記URLに掲
  載しておりますので、そちらをご覧ください。

   http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/index.html

   また、上記の税制上の対応については、法案の国会提出に先立ち、
  税制調査会において7月15日から10月11日にかけて審議が行われまし
  た。審議内容、資料等については、下記URLにてご覧いただけます。

   http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/index.html

(4)平成24年度税制改正について

   平成24年度税制改正については、去る12月10日に税制改正大綱が取
    りまとめられ、同日閣議決定いたしました。
   大綱の詳しい内容については、次号においてご紹介したいと考えて
    おりますが、下記URLからご覧いただけますので、ぜひアクセスし
    てみてください。

   http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/24taikou_3.pdf

   なお、平成24年度税制改正については、税制調査会において10月26
    日から12月10日にかけて審議が行われました。審議内容、資料等につ
    いては、下記URLにてご覧いただけます。

   http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/index.html

(以上「財務省税制メールマガジン」より)

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