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2011年10月20日 木曜日

相続税税務調査への対処法

私どもの業界では、9月~11月は税務調査が集中する時期です。幸いにして今日現在税務署から連絡はありません。このまま放置してくれるといいのですが???
事務所で相続税の税務調査への対処法を文書化しています。実際には、自分が調査の場に立会うので必要なさそうですが、むしろお客様への想定問答集のようなものを作成しています。また、最近相続の経験の浅い後輩税理士の手伝いをすることもあり、立会の経験も少ないでしょうから役に立てるつもりです。ただ残念ながらこのブログで公開することは、手の内を明かすようなものですからできませんが・・・

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2011年10月19日 水曜日

東日本大震災により被害を受けられた方の相続税・贈与税

  東日本大震災により被災された皆様には、心からお見舞い申し上げます。
 この震災により被災された方の相続税・贈与税については次のような減免措置があります。

1 適用要件・・・次のいずれかに該当するとき
(1) 相続税等の課税価格のうち、被害を受けた価額が10%以上である場合
(2) 相続税した動産等のうち、被害を受けた価額が10%以上である場合
※動産等とは、一般的に家財や家屋等をいいます。

2 内容
(1) 相続等開始後、申告期限前に被害を受けた場合
震災前に相続等が開始、まだ申告期限が到来していいない場合の取り扱いです。例えば本年2月1日に相続が発生、申告期限は12月1日となります。この場合本来の相続税の評価上は2月1日現在の時価により財産を評価するのが原則ですが、この特例により被害を受けた部分の価額を差し引いて計算することができます。

(2) 相続等の申告期限後に被害を受けた場合
 相続税の申告期限後でも、延納、物納の許可前または納税猶予の適用を受けている場合の取り扱いです。この特例により被害を受けた割合に応じて相続税または贈与税が免除されます。

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2011年10月18日 火曜日

2011年度税制改正の行方

ブログをはじめました。よろしくお願いします。

 

相続税の改正を含む2011年度の税制改正ですが、主要な部分は法案が成立しておらず次期の臨時国会で3次補正予算案とともに審議、成立する見通しです。そこで資産課税については、来年11日以降の相続、贈与から適用されることになりそうです。

 

各法案の成立状況

(1)「社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律案」
 この改正は、景気回復又は2010年代の財政構造の確立の一環として行われるものです。具体的には、
①個人所得税(特定支出控除の見直し、成年扶養控除の縮減、給与所得控除の上限設定、短期勤務の役員退職金課税の見直し)
②法人課税(実効税率の5%引き下げ、課税ベースの拡大等「減価償却・欠損金繰越控除の見直し等」、中小法人に対する軽減税率の引き下げ、中小企業関係租税特別措置法の見直し)
③資産課税(相続税の基礎控除の引き下げ・税率構造の見直し、贈与税の税率構造の緩和・精算課税の対象拡大「孫」)
④消費課税(地球温暖化対策のための税の導入「石油石炭税の税率の上乗せ」)
⑤納税者権利憲章の策定等国税通則法の抜本改正
 これら①~⑤の事項については、復興のための23年度補正予算の検討と併せ、各党間で協議し、一定の成果を得ることとしています。また地方税法案についても同様の扱いとします。
(2)「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」・・・政策税制の拡充・納税者利便の向上・課税の適正化
 この改正は、現下の厳しい経済状態及び雇用情勢に対応する法案を同法案から切り出して審議し、622日に成立し630日から施行されました。その内容は次のとおりです。
〔内容〕

雇用促進税制等政策税制の拡充、寄附金税制の拡充、その他納税者利便の向上・課税の適正化等
年金所得者の申告不要制度の創設、租税罰則の見直し、航空機燃料税の税率引き下げ等

(拡充の上延長)中小法人に対する税率軽減「本則22%→特例18%」、離島に係る航空機燃料税の軽減等
(期限の延長)肉用牛の売却による農業所得の課税の特例、公害防止用設備の特別償却、eTaxによる申告の所得税額控除等

また地方税法についても同様の扱いとされています。

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