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相続について

誰がどれだけの遺産を相続できるのか

相続とは、人が亡くなった際に、その人の配偶者や子などが遺産(借金なども含む)を引継ぐことです。
この時、亡くなった人を、「被相続人」、遺産を引継ぐ人を「相続人」と言います。
「相続人」という言葉を聞くと、最初に配偶者(夫及び妻)と子を思い浮かべる方が多いと思います。
しかし、法律上の相続人になる方というのは、配偶者や子供だけではありません。配偶者は常に相続人となり、下記の第1順位から第3順位のまでの相続人と共に同順位で相続人となります。

誰がどれだけの遺産を相続できるのかのイメージ

詳しくは下記をクリックして、ブログ「民法相続編その2~その7…相続人」をご覧ください。

  • 「民法相続編・・・相続人

    法定相続分一覧

    法定相続人の状況 法定相続人の状況
    配偶者 直系尊属
    (父、母等)
    兄弟姉妹
    子がいる場合 配偶者がいる場合 1/2 1/2    
    配偶者がいない場合   1    
    子がいない場合 配偶者がいる場合 2/3   1/3  
    配偶者がいない場合     1  
    子、直系尊属(父母等)がいない場合 配偶者がいる場合 3/4     1/4
    配偶者がいない場合       1
    配偶者のみ(子、直系尊属(父母等)、兄弟姉妹がいない)の場合 1      

    ※父母のどちらかが違う兄弟姉妹(=半血兄弟姉妹)の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。

    相続分について詳しく知りたい方は下記②をクリックして「民法相続編その8~11・・・相続分」をご覧ください。

  • 「民法相続編・・・相続分」