中野区・杉並区で経験豊富な相続専門家が無料相談を実施中。

中野・杉並の相続専門税理士。低価格で高品質なサービスを心がけています。相談無料。

相続支援・対策は実績豊富な菅原会計事務所にお任せください

2021年1月22日 金曜日

確定申告も押印不要に

記事提供:エヌピー通信社

 2021年分の確定申告から、税務書類への押印を不要にする方向で政府が検討を始めました。年末調整も同様に押印をなくしていく見通しです。年末にまとめる20年度税制改正に盛り込む方針。菅政権で進めるデジタル化の一環である「脱はんこ」の動きが税にも波及しつつあるようです。

 現行法では、国税通則法124条第2項で、税務書類には法人代表者や提出者の押印を「しなければならない」と定めています。この規定について麻生太郎財務大臣は10月下旬の記者会見で、「国税関係に関します押印についても、納税者の利便性向上を考えないかん」と述べ、政府が推進する押印の原則廃止の動きに沿って検討を進めていることを明らかにしました。また押印に変わる新たな措置も求めないとされています。

 ただし麻生氏は「実印がいるとか印鑑証明がいるというようなものもあるので、よくよく精査しなければいけない」として、「実印、印鑑証明を必要としないものについて、原則廃止という方向でやっていきたい」と述べました。様々な手続きに根付いたはんこ文化がどのように変わっていくのか、今後が注目されます。

経過的取り扱い・・・国税庁HPより抜粋

令和2年12月21日に「令和3年度税制改正の大綱」が閣議決定され、税務関係書類の押印の見直しについて、以下の方針が示されました。

上記の改正の趣旨を踏まえ、押印を要しないこととする税務関係書類については、施行日前においても、運用上、押印がなくとも改めて求めないこととする。

投稿者 菅原会計事務所 | 記事URL

2021年1月15日 金曜日

国税庁 令和2年分確定申告特集をHPに開設

国税庁は、令和2年分の確定申告特集をHPに開設しました。確定申告書等作成コーナーも公開されました。
「税務相談チャットボット(ふたば)」のページもあり24時間利用できます。下記のリンクをご覧ください。

確定申告特集

投稿者 菅原会計事務所 | 記事URL

2021年1月8日 金曜日

令和2年分から適用開始 所得金額調整控除に注意

 令和2年分から適用される所得税の改正項目は多岐にわたり、基礎控除・寡婦控除・給与所得控除・公的年金等控除・青色申告特別控除の改正や、ひとり親控除・所得金額調整控除の創設などがあります。このうち所得金額調整控除は、新たに創設された制度で適用が想定されるケースも多そうです。今年の年末調整で戸惑わないよう注意しましょう。

◆所得金額調整控除
 所得金額調整控除には、以下の二種類の控除があります。
(1)子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除
【適用対象者】 その年の給与等の収入金額が850万円を超える給与所得者で、かつ、①本人が特別障害者に該当する者、②年齢23歳未満の扶養親族を有する者、又は③特別障害者である同一生計配偶者・扶養親族を有する者
【所得金額調整控除額】 {給与等の収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円) - 850万円}×10%
(2)給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除
【適用対象者】 給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額がある給与所得者で、その控除後の合計額が10万円を超える者
【所得金額調整控除額】 {給与所得控除後の給与等の金額(10万円超の場合は10万円) + 公的年金等に係る雑所得の金額(10万円超の場合は10万円)}-10万円

◆注意点
 年末調整で適用できるのは(1)の制度ですが、この制度については以下の注意が必要です。
①「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出とは別に「所得金額調整控除申告書」の提出が必要となります。
②共働きの場合、扶養親族が一人であっても要件を満たせば、夫婦の双方で適用することも可能となります。
 共働き世帯で扶養控除の適用を受ける場合は、いずれか一の者の扶養親族にのみ該当するものとみなされますが、この制度ではそのような取り扱いはありません。

投稿者 菅原会計事務所 | 記事URL