2020年6月26日 金曜日
2020年度税制改正:利子税・還付加算金等の特例基準割合を引下げへ
2020年度税制改正において、利子税・還付加算金等の特例基準割合が、市中金利の実勢を踏まえ、引き下げられます。
この改正は、2021年1月1日以後の期間に対応する利子税・還付加算金等について適用され、利子税の割合は、各年の利子税特例基準割合(「貸出約定平均利率+1%」)が年7.3%未満の場合には、その年中においては、利子税の区分に応じそれぞれ次の割合に引き下げられます。
①次の②以外の利子税はその利子税特例基準割合
②相続税及び贈与税に係る利子税は、これらの利子税の割合に、その利子税特例基準割合が年7.3%に占める割合を乗じて得た割合となります。
利子税の特例は、原則7.3%のところ、現行は利子税特例基準割合で1.6%ですが、改正後は「平均貸付割合+0.5%」で1.1%(平均貸付割合(又は貸出約定平均金利)を0.6%とした場合)に引き下げられます。
平均貸付割合とは、各年の前々年の9月から前年の8月まで(現行:前々年の10 月から前年の9月まで)の各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として財務大臣が告示する割合をいいます。
利子税特例基準割合とは、平均貸付割合に年0.5%(現行:年1%)の割合を加算した割合をいいます。
また、納税の猶予等の適用を受けた場合(延滞税の全額が免除される場合を除く)の延滞税の割合は、納税の猶予等をした期間の猶予特例基準割合が年7.3%未満の場合には、その期間においては、その猶予特例基準割合となります。
猶予特例基準割合とは、平均貸付割合に年0.5%(現行:年1%)の割合を加算した割合をいい、これ以外の延滞税の割合については、従前どおりの割合(原則14.6%が特例8.9%)となります。
還付加算金の割合は、各年の還付加算金特例基準割合が年7.3%未満の場合には、その年中においては、その還付加算金特例基準割合となります。
還付加算金特例基準割合とは、平均貸付割合に年0.5%(現行:年1%)の割合を加算した割合をいい、還付加算金の割合は、原則7.3%のところ、現行は特例で1.6%ですが、改正後は還付加算金特例基準割合1.1%(平均貸付割合(又は貸出約定平均金利)を0.6%とした場合)に引き下げられますので、あわせてご確認ください。
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|2020年6月19日 金曜日
納税猶予の相談センター開設
記事提供:エヌピー通信社
新型コロナウイルスの影響で資金繰りが悪化して納税が難しくなった事業者や個人を対象に、国税庁が「国税局猶予相談センター」を開設しました。新型コロナの流行を受けて、一定の収入減少などを条件とした納税猶予の特例制度がスタートしたことを受けたもの。特例の猶予は受けられなくても既存の納税猶予制度が利用できることもあり、また新型コロナ対策は今後さらに拡充される可能性もあるため、電話で要件や手続きなどを確認できるのは中小企業にとって助けとなりそうです。
納税猶予の制度などについて全国12の国税局・事務所が対応します。時間は平日午前8時半から午後5時まで。都道府県ごとの管轄と相談センターの連絡先は国税庁のホームページで確認できます。センターの開設当初は電話代は有料でしたが、現在はフリーダイヤルに代わっています。
猶予制度は、納税が1年の間猶予されたり、延滞税が軽減されたりする制度ですが、新型コロナウイルスの影響で相談が多く見込まれることから専門窓口が開設されることになりました。4月末施行のコロナ関連税制では、延滞税や担保が不要となる納税猶予の特例がスタートしています。
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|2020年6月12日 金曜日
課税される助成金・されない助成金
国税「新型コロナQ&A」 課税される助成金・されない助成金
◆Q&Aで助成金の課税・非課税を例示
国や地方公共団体は、新型コロナウイルス禍に関連し、様々な融資制度や補助金・助成金等の取組みを行っていますが、国税庁「Q&A」(問9)に、その助成金等の個人課税(所得税)の取扱いが示されています。
◆「非課税」の明文規定があるか?ないか?
「税法」や「その他法令」の中に非課税の明文規定があるものは、課税されません。
1.所得税法の非課税
①東京都認証保育所の保育料助成金
②企業主導型ベビーシッター利用助成の割引券 (令和2年3月休校の特例措置分120枚まで。最大26万4,000円)など
2.租税特別措置法の非課税
①簡素な給付措置(臨時福祉給付金)
②子育て世帯臨時特例給付金
③年金生活者等支援臨時福祉給付金
3.税法以外の法令で非課税と規定
①雇用保険の失業等給付(雇用保険法)
②生活保護の保護金品(生活保護法)
③児童(扶養)手当(児童手当法など)
④被災者生活再建支援金(同再建法)
⑤特別定額給付金(新型コロナ特措法)
⑥子育て世帯への臨時特別給付金(同)
◆課税されるものは事業・一時・雑に区分
法令で非課税規定がないものは、残念ながら所得税が課税対象となります。
1.事業所得等に区分されるもの
業務に関連して、収入補償や人件費補填を目的として支給されるものは、事業所得の収入金額となります。
(今回コロナ関連で創設された助成金)。
①小学校休業等対応助成金
②小学校休業等対応支援金
③雇用調整助成金
④持続化給付金
⑤感染拡大防止協力金(東京都)など
①~③は、収入と費用の両建てとなり、実質所得はゼロとなります。
2.一時所得に区分されるもの
臨時的に所得水準が下がった方に対する一時支給は一時所得となります。(特別控除50万円以下は課税されません)
①すまい給付金
②地域振興券
3. 雑所得に区分されるもの(1・2以外)
企業主導型ベビーシッター利用助成の割引券(特例措置分以外・通常時のもの)
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|2020年6月5日 金曜日
新型コロナ禍でも事業継続をするために持続化給付金の活用
◆持続化給付金とは
新型コロナウイルスの感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧とするために、事業全般に広く使えることを目的とする給付金です。支給額は最大で法人は200万円、個人事業主は100万円です。昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。
◎売上減少分の計算方法
前年の総売上(事業収入)-(前年同月比でマイナス50%月の売上×12か月)
◆支給対象
新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高が前年同月比で50%以上減少している者が対象となります。
法人は資本金10億円未満であることです。つまり、中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者なら活用できます。また、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人についても幅広く対象となります。
◆申請方法
持続化給付金の申請手順は下記のとおりとなります。
①持続化給付金のホームページへアクセス
②申請ボタンを押して、メールアドレスなどを入力
③入力したメールアドレスに、メールが届いていることを確認して本登録
④IDとパスワードを入力するとマイページが作成されます。そこに基本情報、売上額、口座情報を入力します。
⑤必要書類を添付
・2019年の確定申告書の控え
・売上減少となった月の売上台帳の写し
・身分証明書の写し(個人事業主)
※スマホの写真画像でもOKです(できるだけきれいに撮ってください)
その後は持続化給付金事務局で申請内容を確認した後に、2週間程度で給付通知書を発送し、登録の口座に入金予定です。
必要とされる方に幅広く活用できるように2兆円を超える予算が組まれています。
2019年に創業した方や、一定期間に偏在している方には特例があります。また、一度給付を受けた方は、再度給付申請することができないのでご注意ください。
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