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2019年7月26日 金曜日

個人事業者の事業用資産に係る納税猶予制度の創設

 2019年度税制改正において、個人事業者の事業用資産に係る納税猶予制度が創設されました。

 2018年度税制改正において、事業承継税制が抜本的に拡充されたことで、2017年度に年間400件程度の法人向け事業承継税制の認定件数が、拡充後は年間4,000件にのぼり、個人事業者についても円滑な世代交代を通じた事業の持続的な発展の確保のため、個人版事業承継税制が創設されます。

 新制度は、2019年1月から2028年12月31日までの10年間限定で、相続人が相続等により事業用資産を取得し、事業を継続していく場合には、担保の提供を条件に、その相続人が納付すべき相続税額のうち、相続等により取得した事業用資産の課税価格に対応する相続税の納税を100%猶予します。

 既存の事業用小規模宅地特例との選択制となり、この税制を活用するためには、中小企業経営承継円滑化法に基づく認定が必要で、認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受けて作成された事業用資産の承継前後の経営見通し等の記載のある「承継計画」に記載された者である必要があります。

 「承継計画」は、2019年4月1日から2024年3月31日までの5年以内に、あらかじめ都道府県に提出する必要があります。
 対象となる事業用資産とは、被相続人の事業(不動産貸付事業等を除く)の用に供されていた土地(面積400平方メートルまでの部分に限る)、建物(床面積800平方メートルまでの部分に限る)及び建物以外の減価償却資産(固定資産税又は営業用として自動車税や軽自動車税の課税対象となっているものその他これらに準ずるものに限る)で青色申告書に添付される貸借対照表に計上されているものをいいます。

 なお、被相続人は相続開始前において、相続人は相続開始後において、それぞれ青色申告の承認を受けていなければならず、相続人は、相続税の申告期限から3年ごとに継続届出書を税務署長に提出する必要があります。
 また、贈与税の納税猶予制度も創設されており、受贈者が18歳(2022年3月31日までの贈与は20歳)以上の者に限られ、猶予税額の納付、免除等は相続税の納税猶予制度と同様となっておりますので、該当されます方はご確認ください。

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2019年7月19日 金曜日

被後見人の欠格条項廃止

記事提供:エヌピー通信社

 認知症などで判断能力に不安がある人が利用する「成年後見制度」を巡り、後見を受けても会社役員などを辞めなくて済むようにする新法が、今国会で成立しました。同制度では後見する側とされる側の双方に様々な制約が課されることから、資産管理に不安があっても利用に踏み切れないという状況がありましたが、今後は認知症対策を踏まえた資産プランに新たな可能性が開けることになります。

 成年後見制度とは、認知症などで判断能力に不安がある人の財産を、家族や専門家が本人に代わって管理する制度。大きく分けて、本人の判断能力によって、代理となる人の権限が最も大きい「後見」、重要な法律行為をサポートする「保佐」、本人だけでは難しいと判断した行為にのみ関わる「補助」に分かれます。

 3タイプのうち意思能力を欠く「後見」と意思能力が著しく不十分である「保佐」を受けている人は、これまで業務に支障を生じるとの理由からか多くの法律で「欠格条項」の対象とされてきました。公務員になれず、弁護士や税理士といった士業資格も取れずさらには建設業法や派遣業法の許認可など様々な場面で、成年後見の被後見人と被保佐人は資格に欠ける人間として規定されてきました。会社経営者も例外ではなく、会社法331条では、成年被後見人または被保佐人は「株式会社の取締役になることができない」と規定されています。そのため、社長が認知症を発症して成年後見制度を利用した結果、失職して収入を失うケースも生じていました。

 しかし新法によって、こうしたケースは今後なくなりそうです。今後は188の法律で規定されている被後見人と被保佐人の欠格条項が削除されます。もちろん、そのなかには会社法も含まれています。
 新法は早ければ今年12月にも施行される予定です。

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2019年7月12日 金曜日

2019年度税制改正:事業用小規模宅地等の特例の適用要件を見直し!

 小規模宅地等の特例は、事業用、居住用宅地等の相続税の課税価格を8割又は5割減額して相続人の事業や居住の継続等への配慮を目的に創設された制度ですが、2018年度税制改正においては、一定の要件に該当する「家なき子特例」とともに、相続開始前3年以内に貸付事業の用に供された宅地等が制度の適用から除外されました。

 そして、2019年度税制改正においては、特定事業用宅地等の範囲から、相続開始前3年以内に新たに事業の用に供された宅地等が除外され、すでに2019年4月1日以後に相続や遺贈により取得する宅地等の相続税から適用されております。

 ただし、その宅地に該当する場合であっても、その宅地等の上で事業の用に供されている減価償却資産の価額が、その宅地等の相続時の価額の15%以上である場合の事業を行っていた被相続人等の事業の用に供されたものである場合には、特例の適用対象とされ、その特例が適用される事業用資産が明示されておりますので、ご確認ください。

具体的には、建物(附属設備を含む)又は構築物および所得税法2条1項19号に規定する減価償却資産(機械及び装置、車両及び運搬具、工具、器具及び備品等)をいいます。
 一連の改正の背景には、会計検査院によりますと、小規模宅地等の特例を適用した者の中には相続後、短期間で宅地等を譲渡していた者が多数いたことが実態調査により明らかになったことを踏まえ、事業や居住の継続への配慮という政策目的に沿ったものとなっていないとの指摘がありました。

 具体的には、会計検査院は2017年11月、相続により取得した土地等の財産を相続税の申告期限の翌日以降3年を経過するまでに譲渡していた2,907人の適用状況を調査した結果、243人が小規模宅地等の特例を適用しており、そのうち相続人が相続税の申告期限から1年以内に譲渡していたものが約6割の163件あり、1ヵ月以内に譲渡していたものが22件ありました。
 相続税の特定事業用の小規模宅地等の特例の適用要件が、税制改正において、厳しく見直されておりますので、該当されます方はご注意ください。

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