HOME 2011年度の改正案について 2011年度の改正案について 2015年(平成27年)より、相続税改正のポイント いよいよ2015年(平成27年)より相続税が改正されました。相続税については、平成27年1月1日以後開始の相続から適用されています。相続税は大幅な増税となっています。 相続税は、遺産が相続税の基礎控除額を超える場合に、申告が必要になります。相続税申告が必要となる方が大幅に増え、新たな相続税対策が求められることになりそうです。特に都内に住宅(例.1平米30万円×100平米)を所有していれば、相続税がかかる可能性が高くなりました。また、現行で相続税がかかる人も増税になります。 現行:5000万円+1000万円×法定相続人 改正:『3000万円+600万円×法定相続人』 贈与税についても最高税率が引き上げられ、高額の贈与については増税になりました。 ただし、20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合の税率を、それ以外の場合と分けるなど、贈与がやりやすくなる内容が含まれる。 20歳以上のものが直系尊属(両親、祖父など)から贈与を受けた場合) 課税対象の金額 税率 控除額 200万円以下 10% - 400万円超~600万円以下 15% 10万円 600万円超~1000万円以下 20% 30万円 1000万円超~1500万円以下 30% 90万円 1500万円超~3000万円以下 40% 190万円 3000万円超~4500万円以下 50% 265万円 4500万円超 55% 600万円 左記以外の場合 課税対象の金額 税率 控除額 200万円以下 10% - 400万円超~600万円以下 10% 10万円 600万円超~1000万円以下 20% 30万円 1000万円超~1500万円以下 30% 90万円 1500万円超~3000万円以下 40% 190万円 3000万円超~4500万円以下 50% 265万円 4500万円超 55% 600万円 改正案では、贈与がよりやりやすくなる方向性が打ち出されています。平成27~30年度の改正詳細や最新の税制改正情報はこちらをご覧ください。「税制改正」当事務所は相続税、贈与税を中心にお客様のサポートをさせていただいております。相談無料ですのでお気軽にご相談ください。