宅地等の評価額の一定割合を減額する特例があります。

ご相談無料。まずはお気軽にご相談ください。

相続支援・対策は実績豊富な菅原会計事務所にお任せください
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マイホームは大丈夫なの?

マイホームは大丈夫なの?

マイホームは大丈夫なの?のイメージ

相続税というのは一般の方にとってあまり縁のないものかもしれません。実際に相続税を支払う人は全体の4~5%に過ぎません。
なぜそのような状態になっているのかというと、相続税にはたくさんの控除があり、遺産が多い場合に限り負担することになっているからなのです。

相続税の申告の対象者が増加!?

ところが、2011年度の税制改正のひとつとして基礎控除の固定額を現在の5000万円から3000万円まで引き下げる方針です。
4人家族のお父さんが亡くなった場合の基礎控除が、8000万円から5000万円程度に引き下げられる計算です。
都内に住宅(例.1平米30万円×100平米)を所有していれば、相続税がかかる可能性が高くなります。

マンション相続税対策!

相続税や贈与税を計算するときに、相続や贈与などにより取得した土地や家屋を評価する必要があります。
マンションの場合は、近隣の専有面積あたりの単価を相場に設定され土地価格とリンクしないので、相続税評価額が実際の販売価格より低くなります。ですから、容積率割増となるマンションは一住戸の土地持分が少ないため、相続税税評価額との間に大差が発生するのです。

当事務所ではマンション相続について豊富な経験があり、お客様に合わせた最適な節税対策をお手伝いいたします。
相談料は無料ですのでまずはお気軽にご相談ください。

相続したマイホーム敷地の減額特例

POINT

マイホームの敷地を相続した場合、特定居住用宅地等に該当すると小規模宅地等の減額特例が適用されます。2015年より特定居住用宅地等の面積制限が、240㎡から360㎡に広がりました。

自宅の敷地について相続税評価額を計算します。通常は路線価×面積で形状により奥行価格等の各種減額があります。

360㎡の範囲で80%減額されます。

残額が相続税の課税対象となります。