宅地等の評価額の一定割合を減額する特例があります。

ご相談無料。まずはお気軽にご相談ください。

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よくある質問

Q

相続人同士揉めていて申告期限までに話し合いがまとまりそうもありません。この場合でも申告してもらえますか?

A

はい、もちろんです。一部の相続人の方が不同意でも遺産が未分割ということで申告いたします。この場合、配偶者の税額軽減や小規模宅地特例は当初適用できません。

Q

相続税の基礎控除以下なので申告はいらないのですが、不動産の名義変更などの手続きをお願いできますか?

A

お引き受けいたします。遺産分割協議書の作成のお手伝いをいたします。相続登記については提携の司法書士がお引き受けいたします。また、必要があればその他の財産の名義変更もお手伝いいたします。

Q

会社に長年の付き合いの顧問税理士がいるのですがどうしたらいいでしょうか?

A

会社や事業の顧問税理士はそのままに、相続税の申告だけお手伝いすることができます。通常の税理士は法人税や確定申告を主な業務としており、相続税専門の税理士は少ないのです。医者と同じように専門の分野がありますので、相続税の申告だけを相続専門の税理士に依頼することは賢い選択と言えます。

Q

遺言を作りたいのですが、どうすればいいでしょうか?

A

遺言の作成支援を行っています。公正証書遺言または自筆証書遺言の作成をお手伝いいたします。
戸籍謄本を取寄せ親族の確認をし、財産目録の作成もお手伝いできます。また、相続税の試算、アドバイスもいたしますのでどうぞお気軽にご相談ください。

Q

相続税対策として生前贈与の方法を説明してもらえますか?

A

相続税対策には生前贈与は欠かせません。まずは相続税の試算をし、贈与分岐点を計算します。また、さまざまな贈与税の特例から適切な対策をご提示した対策レポートを作成しご提案いたします。

Q

遺産分割の際にアドバイスをしてもらえますか?

A

はい、財産目録を作成しその内容を開示いたします。また、遺産分割に関する民法等の考え方等情報を提供し相続人の全員の意思に沿った協議書の作成をお手伝いいたします。また、二次相続や小規模宅地等の減額など節税のアドバイスもいたします。
なお、遺産分割の仲裁等の業務は提携の弁護士をご紹介いたします

Q

相続税の申告が必要なのかどうかよくわかりません。ご相談して不要だった場合の費用はどうなりますか?

A

初回面談は無料ですのでご相談ください。簡単に試算が可能ですのでお気軽にお出かけください。